都内不動産が遺産に含まれる遺留分侵害額請求交渉で、2000万円を獲得した事例
依頼者属性
● 年齢・性別:70代・男性
● 被相続人との関係:長男
● 相手方:弟
● 居住エリア:都内
● 争点:都内の不動産を含む遺産の総額
相談に至った経緯
相談者の母親が亡くなった後、弟から公正証書遺言書が提示され、その内容は「一部の預金は相談者に相続させ、その他の財産(都内の不動産を含む。)はすべて弟に相続させる」というものでした。
その不動産の評価額が高額になると見込まれたため、相談者は遺留分侵害額請求ができるかどうかを確認するために弁護士へ相談しました。
弁護士の対応
まず、不動産の正確な評価額を把握するため、不動産業者に査定を依頼しました。 査定の結果、当該不動産を含む遺産総額は億単位に達しており、相談者の遺留分額を算出し、相手方との交渉を開始しました。
また、母親の生前に、母親の預金口座からの一部支出に使途不明金があり、この使途不明金も遺留分の計算に含まれるものとして算定し、相手方に請求しました。
こちらの主張に対して相手方も弁護士を立てて、不動産の評価額や使途不明金についての交渉を行いました。最終的には調停・訴訟に移行せず、交渉段階で双方の合意が成立しました。
弁護士所感
相談者は遺留分として2000万円を獲得しました。裁判に移行すると長期化する可能性がありましたが、交渉により早期解決できたことは大きな成果です。
この事例では、弁護士に早期に相談し、適切な対応を取ったことで、円満に問題を解決できました。 特に高額な不動産が絡む相続では、遺留分侵害額請求の正確な見積りや交渉が非常に重要ですので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。