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共有物分割請求で3000万円アップ!共有不動産を巡る兄弟の争い

相談の背景

都内在住の60代男性から、亡父の遺産分割についての相談を受けました。
相続人は長男であるご依頼者様と妹様の2人。遺産の大部分は土地とビルで、半分ずつ相続する権利がありました。
しかし、ご依頼者様は不動産を取得する意思がなく、妹様は不動産業を営んでおり、どうしても不動産を取得したいという希望をお持ちでした。
分けにくい不動産の評価額と分割方法について、妹様と揉める可能性が高いことから、弁護士にご相談に来られました。

弁護士の対応

まず、妹様と遺産分割協議を行いましたが、合意に至ることは困難でした。そのため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
調停では、裁判所の指示により不動産鑑定が行われ、不動産の評価額が確定しました。
しかし、調停の段階では、ご依頼者様が納得できる金額を妹様から提示されず、審判手続きに移行しました。
遺産であるビルについて、一部の持分を妹様が有していたため、裁判所は、審判手続きにおいて不動産を競売することが難しいと判断し、不動産を共有するという形の結論となりました。

共有物分割訴訟

遺産分割の調停・審判が終了した後、ご依頼者様は不動産の共有状態を解消するため、共有物分割訴訟を提起しました。
訴訟では、競売によって不動産を売却し、その代金をご依頼者様が取得することを主張しました。
妹様は、何としても不動産を手放したくないという意向を示し、最終的に、調停時よりも3000万円高い金額を提示したため、和解が成立しました。

結果

当初の妹様からの提示額よりも、最終的に3000万円高い金額で遺産分割が成立しました。

まとめ

今回の事例では、不動産の分割方法や評価額について、当事者間の意見が対立し、遺産分割協議が難航しました。
しかし、弁護士が介入し、効果的な法的な手続き(調停、審判、訴訟)を利用することで、最終的にご依頼者様にとって有利な解決を実現することができました。
遺産分割でお困りの方は、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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