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相続分の譲渡を活用し、調停を通じて金銭 負担なく不動産の単独取得を実現した事例

事案概要

・依頼者: 80 代・女性
・被相続人: 依頼者のきょうだい
・相手方: 依頼者の弟
・遺産: 土地・建物(八王子都内)および預貯金である。
・争点: 遺産分割協議の難航、預貯金の使途に関する説明責任。

相談に至った経緯

被相続人には、依頼者(姉)を含め 3 名の相続人(依頼者、妹、弟)がいた。妹は、一定の
金銭を受け取ることを条件に、自身の相続分を依頼者に譲渡する意思を示していたため、争
いはなかった。しかし、もう一人の相続人である弟との話し合いがうまくいかず、遺産分割
協議が停滞してしまった。特に不動産である自宅(土地・建物)を単独で取得したいという
強い希望を持つ依頼者は、この膠着状態を打開するため、当事務所に相談した。

弁護士の対応

1. 妹からの相続分譲渡手続きの実行

・遺産分割協議を簡略化するため、まず妹からの相続分譲渡を受ける手続きを優先した。
・弁護士は、譲渡契約に必要な書類の指示、文面の作成、および妹との最終的な条件調整と交渉を全て代行した。
・妹の相続分を問題なく依頼者に譲渡する手続きを手配し、相続人を実質的に2 名(依頼者と弟)に集約することに成功した。

2. 遺産分割調停の申立てと交渉

・弟との交渉は進展しなかったため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた。
・調停において、弟は被相続人の預貯金が亡くなる直前に使われている点に言及し、その使途について依頼者に説明を求めた。

3. 預貯金使途の説明と納得の獲得

・依頼者は、亡くなった被相続人のために預貯金を使った際の領収書や資料を全て保管していた。弁護士はそれらの客観的な証拠に基づき、預貯金は被相続人の医療費や介護費用等に正当に使われたものであり、不当な費消はないことを調停の場で詳細に説明した。
・客観的な証拠に基づく丁寧な説明により、弟も預貯金の使途について納得した。

4. 調停の成立と不動産の取得

・その後、残る遺産(土地・建物)の分割方法について調整を行った結果、依頼者が元々の相続分と妹から譲渡された相続分を合わせ持つことを前提に、少額の金銭的な負担なく代償金を弟に支払うことにより土地・建物を単独で取得する内容で調停が成立した。

結果

依頼者は、妹から譲渡された相続分を含め、自身が希望していた土地・建物を少額の金銭的
な代償金の負担なくのみで単独で取得することができた。調停申立てからわずか 5 ヶ月と
いう比較的短期間で遺産分割を解決に至らせることができた。

弁護士のコメント

相続分の譲渡の有効活用

本件では、意見が対立していない相続人から事前に相続
分を譲渡してもらうことで、調停の当事者を絞り込み、手続きを大幅に簡略化でき
た。スムーズな相続分の譲渡には、弁護士による適切な書類作成と交渉が不可欠で
ある。

早期解決のメリット

相続人の間で揉めていない部分の手続きであっても、遺産分
割の手続き自体に時間と労力がかかることがある。弁護士に依頼することで、必要
な手続きを迅速に進め、調停申立てから 5 ヶ月という短期間で不動産の単独取得と
いう大きな目的を達成できた。これは、法的紛争を早期に収束させる弁護士活用の
大きなメリットである。

預貯金使途の明確化

遺産分割調停では、被相続人の生前の預貯金の使途が争点と
なることが非常に多い。本件のように、領収書などの客観的な証拠を事前に保管
し、弁護士を通じてそれを調停の場で提示することで、相手方の疑念を解消し、円
滑な解決に繋げることが可能となるのである。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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