お知らせ
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仲のよい家族や親戚でも、遺産分割をめぐって対立するケースは少なくありません。 このようなトラブルを防止するためには、生前に遺言で遺産分割を指定しておくことが有効です。 今回は、遺言による遺産分割の重要性や基本的なルール、…続きを読む
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遺留分侵害額請求をすることで、遺留分に相当する金銭を受け取ることができます。 1.遺留分侵害額請求とは 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された、最低限の相続分のことです。 直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分…続きを読む
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遺言書を作成した後に事情が変わったり、気が変わったりして、遺言の内容を撤回したいと考えることもあるでしょう。 遺言の撤回はいつでも自由にできますが、法律で定められたルールを守らなければ撤回の効力が生じません。また、ご自身…続きを読む
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結論として、どのような場合でも遺言を遺した方がよいです。その中でも、以下のケースでは特に、遺言を遺した方が良いといえます。 1.特に遺言を遺した方が良いケース 特に遺言を遺した方が良いケースとして、以下の6つの場合が挙げ…続きを読む
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遺言書が無効な場合や、遺留分を侵害している場合には、不満を持った相続人が異議を申し立てる可能性があります。 1.遺言書が無効な場合 自筆証書遺言は、法律で定められた細かなルールをすべて守って作…続きを読む
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遺言書を作成するタイミングは、基本的に早い方がよいといえます。 遺言書を作成する際には、形式面と内容面の両方で注意すべき点がありますし、保管場所にも注意する必要があります。 1.遺言書を作成すべきタイミング いつか遺言書…続きを読む
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下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。 年末年始休業:2024年12月28日(土) ~ 2025年1月5日(日) ※お問い合わせフォームからのお申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、ご連絡を差し上げるの…続きを読む
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形式の不備で無効になりやすいこと、不公平な内容にすると相続人同士のトラブルを招きやすいこと、保管方法などについて気をつける必要があります。 自筆証書遺言の形式に関する注意点 自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者が自筆で…続きを読む
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遺言者より先に亡くなった方に対する遺言は無効となります。 受遺者が先に亡くなると遺言は無効に 遺言で特定の人に財産を譲ることを「遺贈」といい、財産を譲ってもらう相手のことを「受遺者」といいます。民法上、遺言者よりも先に受…続きを読む
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。