相続Q&A
-
最も多いのは、自筆証書遺言で方式の不備がある場合や、内容に問題がある場合です。しかし、その他にもさまざまなケースがあります。 1.遺言書が無効になるケース 遺言書が無効になるのは、以下のようなケースです。 (1)方式に不…続きを読む
-
基本的には最新の遺言書に従って遺産を分割することになります。ただし、相続人全員が合意すれば、別の方法で遺産を分割することも可能です。 1.遺言書が複数ある場合は最新のものが有効 遺言書の作成回数に制限はありませんので、何…続きを読む
-
もちろん有効です。むしろ、法定相続分とは異なる遺産の分け方を指定するためにこそ、遺言書を作成すべきです。 1.遺言書は法定相続分より優先される 自分の財産をどのように処分するかは、本人の自由です。そのため、被相続人が遺言…続きを読む
-
秘密証書遺言とは、遺言内容を誰にも知られず秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう遺言書のことです。 1.秘密証書遺言と他の遺言との違い 秘密証書遺言と自筆証書遺言、公正証書遺言との違いは、以下のとおりです。…続きを読む
-
相続手続きをしなくても、相続権を失うことはありません。ただし、放置していると、被相続人(亡くなった方)の借金を引き継いでしまったり、相続税の負担が重くなったりするなど、さまざまなトラブルに巻き込まれるおそれがあります。 …続きを読む
-
まずは相続放棄を検討するのがよいでしょう。相続放棄ができない場合でも、時効を援用できる可能性があります。返済義務を引き継いでしまった場合、最終的には債務整理で解決する方法もあります。 1.相続放棄をすれば親の借金を引き継…続きを読む
-
相続人だけで話し合いがまとまらないときは、弁護士を介して話し合うことが有効です。それでもまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停または審判を申し立てることになります。 1.遺産分割協議は相続人全員の合意が必要 遺産分…続きを読む
-
法定相続とは、民法で定められた相続人(法定相続人)が、民法で定められた相続割合(法定相続分)に従って遺産を相続することです。 1.法定相続とは 被相続人(亡くなった方)の遺産を、誰がどのような…続きを読む
-
遺留分侵害額請求をすることで、遺留分に相当する金銭を受け取ることができます。 1.遺留分侵害額請求とは 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された、最低限の相続分のことです。 直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分…続きを読む
この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。




















