遺産分割Q&A
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①特別受益を相続財産が加算をしなくてよいという被相続人の意思表示です。 ①共同相続人のなかに被相続人から特別受益を受けた人がいる場合には、原則として、この特別受益を相続財産額に加算して「みなし相続財産」としたうえで、各共…続きを読む
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次のケースの場合、寄与分を主張できますか。 父が経営していた会社が多額の借金で経営不振になったため、長男が同会社所有不動産を高額で購入するなど多額の資金援助をして、同会社を倒産から救った場合、父が亡くなった後に寄与分を…続きを読む
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共働き夫婦で,結婚生活中に夫名義で購入した住宅について、妻の寄与分は、ありますか。 A.妻の寄与分が認められやすいといえます。 「寄与分」とは,被相続人との身分関係や親族関係から見て,通常期待される以上に被相続人の財産の…続きを読む
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同居の両親の介護を妻に長年させていた長男の寄与分は認められますか。 A.寄与分は,原則として亡くなった人の相続人にしか認められません。 寄与分は,原則として亡くなった人の相続人にしか認められません。 もっとも,寄与分は相…続きを読む
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【事例】 先日、私(長男)の父が亡くなりました。私の妻が15年近く父の介護をしていて、最後の10年間はとても献身的に毎日介護をしてくれました。 その間私たち夫婦は車椅子の父が住みやすいように持ち家をリフォームし、その費…続きを読む
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。