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家族信託で認知症に備えるメリットとデメリットは?弁護士が解説

ご自身やご家族の認知症が心配になってきたとき、財産を適切に管理・運用するための方法のひとつとして、家族信託があります。

今回は、家族信託とは何か、成年後見制度とはどのように違うのかを解説した上で、家族信託で認知症に備えることによるメリットとデメリットをご紹介します。

家族信託とは

家族信託とは、資産を有する方が、その財産の管理・運用を家族に任せる仕組みのことです。

法律上、認知症などで判断能力を失ってしまうと自分で財産を管理・運用できなくなってしまいます。しかし、家族信託をしておくことで、家族が本人に代わって有効に財産を管理・運用することが可能となります。

家族信託をするためには、「信託法」という法律に従って信託契約を結ぶことが必要です。信託契約では、委託者・受託者・受益者の三者を指定します。

例えば、親が認知症になった場合に備えて家族信託をする場合には、次のような信託契約を結ぶことが多いです。

委託者(親):認知症になった後も子が自身の財産を管理・運用できるように信託する
受託者(子):親の財産を実際に管理・運用する権限を有する
受益者(親):財産の運用によって発生した利益を受け取る。契約次第で誰でも可能

このような契約を結んでおくことにより、親が認知症になった後でも子どもが親の財産を適切に管理できるようになります。それだけでなく、必要に応じて投資などで運用して利益を得ることも可能です。

ただし、家族信託は「契約」なので、委託者が認知症になってしまった後では基本的に利用できません。もっとも、軽度の認知症で、契約により自分の権利や義務がどのように変動をするかを理解する能力が本人に残っていれば、家族信託を利用できます。

認知症対策としての家族信託

家族信託は、認知症対策として有効です。認知症で判断能力を失った方は、契約などの法律行為を自分で行うことも、誰かに依頼して行ってもらうことも一切できなくなります。しかし、判断力を失う前に家族信託をしておけば、家族が財産に関する法律行為を行うことができるからです。

家族信託で信託預金ができれば
例えば、親の預金を子どもが勝手に引き出すことはできませんが、家族信託で受託者に指定された方は、有効に引き出すことができます。家族信託で信託預金ができれば、定期預金などの解約もできますし、認知症による口座凍結を防ぐことも可能です。

このようにして親の預金を引き出すことにより、親の病院代や、介護施設への入居費などに充てることもできるでしょう。

不動産の家族信託をした場合は、受託者への権限内容の定め方によっては、親が所有する不動産を売却したり、賃借人を募集して賃貸借契約を結び、賃料収入を得ることも可能となります。親が認知症になった後も、子どもが財産を活用して資産を増やすこともできるのです。

家族信託と成年後見制度との比較

認知症で意思能力を失った方の財産を管理する方法として、家族信託の他に成年後見という制度もあります。

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方の財産を守るために、後見人等が本人に代わり、財産の管理や契約などの法律行為を行う制度のことです。

家族信託を利用しないまま親が認知症となり意思能力を失ってしまった場合でも、法定の成年後見制度を利用することは可能です。

家族信託と成年後見制度(法定後見)との違いは以下のとおりです。

            家族信託                      成年後見制度          
    目的    
財産の管理・運用・処分を任せる
判断能力が不十分な人の権利・利益を守る
 財産管理者 契約で受託者として指定した人 家庭裁判所が選任した後見人
   手続き   
本人の判断能力が低下する前に当事者間で契約を締結する 本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てる
  開始時期  
信託契約を締結したとき(本人の判断能力が低下する前) 家庭裁判所が後見人を選任したとき(本人の判断能力が低下した後)
 できること 

管理・運用・処分が可能(ただし信託契約の範囲内)

財産全般の管理ができる。財産の処分は合理的な理由があり、裁判所の許可を得たときのみ。投資などの運用は基本的にできない

家族信託なら、どの財産をどのように管理・運用するのかについて、自由に契約で定めることができます。それに対して、成年後見制度(法定後見)は本人の判断能力が低下した後に利用するものであるため、財産の管理方法を自由に決めることはできません。

また、家族信託では本人の財産を処分したり、投資に充てたりすることも、契約の範囲内で自由にできます。しかし、成年後見制度(法定後見)は本人の財産を守ることを目的としているため、リスクのある投資は基本的に行うことができないことに注意が必要です。

なお、成年後見制度には、法定後見制度の他に任意後見制度もあります。任意後見制度では、家族信託と同じように、本人の判断能力が低下する前に任意後見契約を締結することにより、財産の管理方法を自由に定めておくことができます。

しかし、任意後見制度も本人の財産を守るために家庭裁判所の監督下で行われるものであるため、リスクのある投資などは基本的に認められません。

家族信託のメリット・デメリット

家族信託のメリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。

メリット

家族信託の主なメリットは、次のようなものです。

・親の財産を家族で管理できる
・ランニングコストがかからない
・柔軟な形で財産を管理できる
・資産を増やすことも可能
・次の相続も指定できる
・事業承継にも活用できる

成年後見制度(法定後見)では、弁護士や司法書士といった専門家が後見人に指定されることが多いですが、家族信託なら委託者の財産を家族で管理していけます。

後見人として裁判所が定めた専門家が選任された場合は、報酬を支払う必要がありますが、家族信託なら報酬は不要です。

家族信託では、家庭裁判所の関与がないので柔軟な形で財産を管理できますし、財産を処分したり、投資に充てたりして資産を増やすことも可能です。

また、家族信託では契約内容を自由に決めることができるので、例えば、「自分が亡き後は自宅を妻に譲るが、妻も亡き後は長男に譲る」といった形で、次の相続まで指定できます。遺言では、次の相続まで指定することはできません。

契約内容を工夫すれば、家族信託によって事業承継をスムーズに行うことも可能となります。

デメリット

家族信託には、次のようなデメリットがあることに注意しなければなりません。

・信託プランの設計が難しい
・初期費用が高額になりがち
・財産を全面的に管理できるわけではない
・身上監護に関する代理権がない
・親族間のトラブルを招くおそれがある

信託契約の内容は自由に決めることができますが、長期間にわたって支障が生じない信託プランを事前に設計することは、意外に難しいものです。

そのため、弁護士などの専門家によるサポートを受けることが重要となりますが、それなりの初期費用がかかってしまいます。しかし、ランニングコストはかからないので、長い目でみると成年後見制度よりもリーズナブルとなるケースが多いです。

また、信託契約の内容に含めなかった財産については、家族が管理に当たることはできません。本人と医療機関や介護施設との契約など身上監護に関する法律行為についても、家族信託ではカバーできません。これらのデメリットを解消するためには、成年後見制度を併用しなければならないこともあります。

家族信託の契約では特定の親族(または第三者)を受託者に指定しますが、他の親族から見れば、受託者に指定された人が委託者の財産を独り占めしているように感じることもあるでしょう。委託者が亡くなった後には、相続トラブルに発展するおそれもあります。

家族信託を利用する際には、遺産分割協議の場合と同じように、親族で話し合って理解を得ておくことも重要となるでしょう。

家族信託に関して弁護士に相談するメリット

家族信託の利用をお考えなら、まずは弁護士へのご相談をおすすめします。

家族信託にもデメリットがありますので、弁護士に相談すれば、任意後見契約や法定後見人の選任なども視野に入れて、最善の認知症対策に関するアドバイスが得られます。

家族信託を利用することに決まったら、信託プランについて弁護士の豊富な経験に基づくアドバイスが得られますし、複雑な信託契約書の作成も弁護士に一任することが可能です。

他の親族とのトラブルを回避するために、必要に応じて親族間の話し合いを仲介してもらうこともできます。

ただし、家族信託は比較的新しい制度なので、その内容や手続きを熟知した弁護士は、さほど多くありません。ご相談の際は、家族信託の知識と経験が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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