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遺言書が出てきたら(遺言の検認と執行)

遺言書の検認(遺言書が見つかったら)

相続が開始し、遺言書が見つかったら、どのようにして遺言の内容が実現されていくのでしょうか?

公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているので、公正証書遺言正本(または同謄本)が入手できれば、相続開始後、すぐに遺言者の意思を実現できますが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)はすぐに見つけられない場合もあります。

自筆証書遺言は、見つかった時点で(または遺言保管者が)、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をすることになっています。

また、公正証書遺言以外の遺言は、見つかった時点で、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をすることになっています。

家庭裁判所では、相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、検認の手続がなされます。

遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれがあります。

開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。

※法務省(法務局)が自筆証書遺言の保管制度を開始させました。この制度を利用した場合には家庭裁判所で遺言検認をする必要がありません。

検認では何をするのか

検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。

公証人に作成してもらう公正証書遺言は、公証人などが遺言作成に関与するので、検認の必要はありません。

もっとも、検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

検認の手続としては、裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。

そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、故人の筆跡かどうか、故人の印鑑かどうかを確認します。

その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際の相続人の供述内容を調書に残す、という流れで遺言書の検認の作業が進みます。

このように、検認手続は、あくまで、遺言書の形式面の確認作業にすぎません。

当事務所で公正証書遺言の作成をおすすめしている理由>>

なお、前述のとおり、相続法の改正に伴い、令和2年7月10日より施行された法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、家庭裁判所における検認は不要となります。

自筆証書遺言は、費用がかからず作成も比較的容易ですが、形式面が問題になるケース(例―押印や日付が明瞭でない、遺言文の意味が一義的でない等)や、遺言者の遺言能力(有効な遺言書を作成できる判断能力)が問題になるケースが、かなりあります。これに対し、公正証書遺言は、公証人らが関与するものですので費用はかかりますが、遺言の形式面が問題になることはありませんし、遺言能力が問題になるケースも少ないのです。

したがって、費用がかかっても弁護士のアドバイスを受けての公正証書遺言の作成を、お勧めいたします。

なお費用をかけずに手軽に遺言を作成したいという方でも、完成した遺言書の形式面を弁護士などの専門家にチェックしてもらう方が良いですね。

遺言書が2通以上見つかったら

もし、遺言書が2通以上見つかった場合は、公正証書遺言であっても、効力は後の日付のものが優先されます。

日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった自筆証書遺言はすべて家庭裁判所で遺言の検認を行うことになります。

遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続があり、遺言ではそれを執行する権限を有する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者とは

遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。その行為をしてくれるのが遺言執行者です。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めをしたとしても、遺言書に書かない限り無効になります。

遺言執行者の指名について

職務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言に遺言執行者の指定がなかったときや、遺言執行者が辞任してしまって遺言執行者がいないときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の申立てをすることができ、その場合、家庭裁判所が遺言執行者候補者名簿から選ぶことが一般的です。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、後述するように遺言執行の手続は煩雑で、法律の知識を要するので、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常であり、遺言執行者は、選任を受けると早速遺言の執行にとりかかります。また遺言書で一部の相続人に遺産を集中させる場合、遺留分を侵害することが多々あり、他の相続人との間で相続トラブルが生じます。

したがって専門知識と解決能力がある弁護士に、遺言執行の代理ないし代行を依頼する方が、適切かつ速やかに解決できます。

当事務所で遺言執行の代行をご依頼いただけます。詳しくはこちら>>

遺言の執行手順

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利証、通帳、取引残高証明書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2)相続人の相続分割合に従って遺産の分配を実行する

遺言の内容に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。相続登記申請、預貯金の名義変更や払戻、相続債務の弁済などをします。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする

4)受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5)認知の届出をする

遺言書に特定の者を認知する旨の記載があるときは、認知の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言書に特定の相続人を廃除する旨の記載があったり、特定の相続人について認められた廃除を取り消す旨の記載がある場合は、それぞれの申立て手続を家庭裁判所に対して行います。

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。調査、執行内容は相続人に報告する義務がありますが、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

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遺言執行の手続が大変な理由

遺言執行は、上記の手続を進めていくのですが、これらの手続を知識経験に乏しい遺言執行者だけで進める場合には非常に大変な思いをされる可能性が高いと考えられます。

その理由として、下記の二つが考えられます。

1.煩雑な手続をしなければならない

遺言執行者は、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行わなければなりません。

遺言執行者に就任することを承諾する旨を相続人全員に通知
戸籍謄本等を収集して相続人を確定
相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人全員に交付
法務局での不動産登記申請手続
各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
証券会社での株式等の名義変更・売却手続
その他の財産の換価手続
遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為

これだけ見ても相当な業務量であり、大変そうではないでしょうか。

仕事を抱えた方ですとなかなかスムーズに進めることは難しいでしょうし、金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれませんので、お仕事を休んで対応しなければならず、負担も大きいかと思われます。

2.相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある

これに加えて、遺言の内容に不満を抱えている相続人や、執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあり、せっかく遺言を作成して遺言執行者まで指定したのに、親族間での紛争に発展する可能性もあります。

「何故お前が遺言執行者になったのだ?!」
「本当に遺産目録にあるものが遺産のすべてなのか?」
「早く遺産配分の手続を進めろ。遅いぞ」

など、ただでさえ負担が重い遺言執行業務を抱えながら、不満を抱える相続人の対応にも追われることになります。

また、逆に、遺言執行者である相続人が、自分が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の相続人が取得する財産に関しては遺産配分をしないなど、業務を放棄してしまう危険性も考えられます。

遺言執行の代理を弁護士に依頼しておくべき理由

そこで、弁護士に遺言の内容を実現する「遺言執行」のお手伝いをご依頼いただくことで、あなたのご負担を軽減することが可能となります。

もし、遺言執行の手続がご負担と感じられる場合は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼していただくことをお勧めいたします。

もちろん、弁護士に依頼した場合は遺言執行手続を代行した分の費用が発生しますが、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるといえるでしょう。

弁護士による遺言執行代理サポート

「故人が生前に書いた遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない」
「遺言書に従って相続手続を進める時間的な余裕がない」
「遺言書に従って相続手続を自分が進めることに対して、他の相続人が不満を持たないか不安である」

このような不安を抱えていらっしゃいましたら、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所の相続に強い弁護士が、遺言の執行に不安を感じているあなたのお困りごとをお伺いいたします。

遺言執行代理サポートで実施する内容

1)相続財産目録の作成と相続財産の保全
2)遺言書の内容にしたがい遺留分侵害額請求に配慮しながら相続財産を分配
3)不動産や株式などの名義変更、預金の払い戻し
4)賃貸不動産の賃料取立て・収受
5)故人の貸金の取立て
6)故人の債務の履行
7)非嫡出子の認知の届出等

これらの業務を、弁護士が確実に実行いたします。あなたの不安を解消できるように遺言執行を行います。

遺言執行代理ないし代行サポートの弁護士費用

遺産額が3000万円以下
遺産額の3.3% ただし最低額55万円
遺産額が3000万円以上 遺産額の2.2%+33万円

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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