【相続Q&A】遺言トラブルを回避のためにできること
【事例】
【回答】
トラブルの多い自筆証書遺言無効になるケースも
相続させる不動産を遺言書に記す場合、該当する不動産の登記上の地番などを書く必要があり、住所では相続登記できない。そこで、相続登記を行うためにほかの相続人の証明書と印鑑証明書を添付する必要が生じてしまう、結果トラブルにつながるのだという。
自筆の場合、主語、述語がはっきりとつがなっていないなど形式面で不明瞭なことが多いのが事実です。その点、公正証書遺言であれば内容や形式に不備があるということはまずありません。ある程度の資産を持つ人であれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
「遺言適齢期」を考える遺言能力への疑いを排除
一方で、近年増えつつある公正証書遺言で遺言書無効を訴えるケースに関しては「遺言能力」が争点になるという。
つまり高齢あるいは病気などで本人の理解能力が低下していたと考えられる場合には「本人が理解して署名・押印しているのか」と疑われるということだ。
例えば、認知症が進行していた状況下で書かれた遺言書内に「長年介護に携わっていた子ではなく他家に嫁いだ子に遺産を残す」といった明らかに不自然な点がある場合、無効になる可能性もあるという。
ですので、遺言作成適齢期を考える必要があります。
年を取ってから遺言書を書くと遺言能力を問題視されることもある。それを念頭に、60代で「遺言作成適齢期」を意識し、自分の意志や考えをしっかり反映できる遺言書を書く準備をしていく必要があります。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。