【遺言Q&A】自筆証書遺言を書くにあたって気を付けることはありますか?
形式の不備で無効になりやすいこと、不公平な内容にすると相続人同士のトラブルを招きやすいこと、保管方法などについて気をつける必要があります。
自筆証書遺言の形式に関する注意点
自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者が自筆で作成する遺言書のことですが、その作成方法は法律で細かく定められています。せっかく遺言書を作成しても、形式上の不備で無効になってしまうケースが多々ありますので、注意が必要です。
自筆証書遺言の本文と日付、氏名については、必ず遺言者本人が手書きしなければなりません。押印については認め印でも構いませんが、実印を使用するのが一般的です。
財産目録についてはパソコンなどで作成することも認められていますが、その場合には全てのページに自署、押印する必要があります。
書き間違ったときや内容を書き足したいときには「加除訂正」ができますが、その方法も法律で指定されています。
具体的には、間違った部分に二重線を引き、吹き出しを使って正しい文言を記入します。そして、余白部分に「○字削除、△字追加」と記載し、署名押印します。
自筆証書遺言の内容に関する注意点
遺言書を作成するときは、特定の人に全部、あるいは多くの財産を託すことが多いでしょう。
しかし、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、父母など)には、一定割合の相続分が遺留分として保障されています。遺言をもってしても、遺留分を奪うことはできません。
著しく不公平な内容の遺言をすると、一部の相続人が遺留分を主張して相続人間にトラブルが発生するおそれがあります。
相続トラブルを回避するためには、遺留分に配慮した内容を検討することが望ましいです。
自筆証書遺言の保管場所に関する注意点
自筆証書遺言は自宅内に保管する人が多いですが、その遺言書を見つけた家族などが破棄、改ざんなどを行うおそれがあります。だからといって、容易に見つからない場所に隠すと、ご自身が亡くなった後も相続人に遺言書を見つけてもらえないことになりかねません。
このようなリスクを回避するためには、法務局の遺言書保管制度を利用することが考えられます。その他にも、弁護士に依頼して事務所で保管してもらうという方法もあります。
遺言書を作成する際は、弁護士へのご相談をおすすめします。弁護士による専門的なサポートを受けることで、以上のリスクを回避して、納得のいく内容の遺言書を残すことが可能となります。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。