【遺言Q&A】遺言書に記載した財産分配について、相続人が異議を申し立てる可能性はありますか?
遺言書が無効な場合や、遺留分を侵害している場合には、不満を持った相続人が異議を申し立てる可能性があります。
1.遺言書が無効な場合
自筆証書遺言は、法律で定められた細かなルールをすべて守って作成しなければ、形式の不備により無効となります。実際にも、弁護士に依頼せず自分で作成した自筆証書遺言が無効となるケースが多々あります。
形式に不備がない場合でも、内容が不明確であったり曖昧であったりする遺言書は、無効となる可能性があることに注意が必要です。
また、被相続人(亡くなった方)が認知症となり、判断能力が著しく低下した後に作成した遺言書は、無効となる可能性が高いです。
その他にも、被相続人が誰かに脅されたり、騙されたりして作成した遺言書も、無効となることがあります。
相続人が遺言無効確認請求調停や訴訟を起こした場合には、最終的に裁判所がその遺言書の有効性を判断することになります。
2.遺留分を侵害する場合
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分のことです。
例えば、相続人として配偶者と子ども2人がいる場合、配偶者にすべての財産を相続させる内容の遺言書を作成すれば、子ども2人の遺留分を侵害することになります。
この場合、子ども2人が遺留分を主張すれば、妻は子ども2人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を支払わなければなりません。妻に支払い能力がなければ、遺産として受け取った自宅を売却しなければならないことにもなりかねないでしょう。
遺言書を作成する際には、このようなトラブルを回避するために、遺留分に配慮した内容とすることも重要です。
3.遺言書に問題がなくても相続トラブルが発生することはある
有効な遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、別の方法で遺産を分割することが可能です。
そのため、遺言書の内容に不満を持った相続人が、他の相続人に圧力をかけるなどして、遺産分割協議を持ちかけるケースもあります。
このようなトラブルを回避するためには、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことが有効です。
弁護士を遺言執行者に指定しておけば、的確に遺言の内容を実現してくれます。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。