遺言書を撤回する方法と注意点について、相続に詳しい弁護士が解説
遺言書を作成した後に事情が変わったり、気が変わったりして、遺言の内容を撤回したいと考えることもあるでしょう。
遺言の撤回はいつでも自由にできますが、法律で定められたルールを守らなければ撤回の効力が生じません。また、ご自身の最終の意思を死後にスムーズに実現してもらうためには、撤回する方法を工夫することも大切です。
この記事では、遺言書を撤回するための正しい方法と注意点について、わかりやすく解説します。
1.遺言の撤回の自由
遺言書を作成した後でも、理由を問わず、いつでも自由に遺言を撤回することができます。
なぜなら、遺言とは、被相続人(亡くなった方)の生前における最終の意思を相続人へ伝えるためのものだからです。
通常、遺言書は亡くなる間際に作成するものではなく、元気なうちに作成するものです。その後、亡くなるまでにはある程度の期間があるため、その間に事情が変わったり、遺言者の気が変わったりすることは少なくありません。
このような場合に遺言を撤回できないとすれば、被相続人の最終の意思を残す手段がなくなってしまいます。そのため、遺言はいつでも自由に撤回することが法律で認められているのです。
2.遺言書の撤回方法
遺言書を撤回する方法は、いくつかあります。遺言書の種類によって注意すべきポイントが異なりますので、それぞれの種類ごとにご説明します。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言とは、遺言者が本文をすべて自筆して作成する遺言書のことです。
遺言を撤回する方法として、民法1022条では「遺言の方式に従って」行うことができると定められています。つまり、自筆証書遺言を撤回するためには、「○○年○月○日付遺言を撤回する」と記載した遺言書を作成すればよいのです。
撤回する旨の文言に加えて、改めて遺産の分割方法を指定して記載しておけば、新たな遺言書としても有効となります。
新たな遺言書に撤回する旨の記載をしなくても、前の遺言書の内容と抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。
なお、前の遺言を撤回するために新たな遺言書を作成する場合は、どの種類の遺言書を作成しても構いません。つまり、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言や秘密証書遺言によっても、自筆証書遺言を撤回することが可能です。
また、遺言書をシュレッダーにかけたり、燃やしたりして破棄することによっても撤回することができます(民法1024条)。
自筆証書遺言を法務局に預けている場合、破棄するためには法務局で遺言書の保管申請を撤回し、返還された遺言書を破棄することになるでしょう。ただし、遺言書を法務局に預けたままでも、新たに遺言書を作成すれば、内容が抵触する部分については、法務局に預けた遺言書が撤回されたことになります。
さらに、遺産となる財産を生前に処分することによっても、遺言を撤回できる場合があります。
例えば、「不動産を長男に相続させる」という遺言書を作成した後、その不動産を売却すれば、その遺言は撤回されたことになります。不動産の売却代金が残っている場合には、長男だけでなく、すべての相続人が法定相続分に従ってその金銭を相続することになるのです。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言の内容を聴き取って作成する遺言書のことです。
公正証書遺言を撤回するためには、公証役場で撤回の申述をします。
ただし、遺言撤回の申述をする際に、併せて新たな遺言をすることはできません。前の遺言とは異なる内容の遺言をする場合には、新たに遺言書を作成する必要があります。
新たな遺言書は、必ずしも公正証書で作成する必要はなく、自筆証書遺言や秘密証書遺言の方式で作成しても構いません。
さらにいえば、公証役場で遺言撤回の申述をしなくても新たに遺言書を作成すれば、前の遺言書の内容と抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます
また、自筆証書遺言の場合と同様に、財産を生前に処分することによって公正証書遺言を撤回できる場合もあります。
しかし、自筆証書遺言の場合とは異なり、遺言書を破棄することによって撤回することはできません。なぜなら、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されているからです。したがって、手元にある正本(原本の写し)を破棄しても、公正証書遺言を撤回したことにはなりません。
秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言とは、遺言者自身が作成した遺言書を封入し、公証役場で遺言の存在を証明してもらった上で、遺言の内容を秘密にしたまま保管する遺言書のことです。
秘密証書遺言も自筆証書遺言の場合と同様に、遺言を撤回する旨の遺言書を作成することによっても、新たな遺言書を作成することによっても撤回できます。その方式は秘密証書遺言だけでなく、自筆証書遺言や公正証書遺言によっても構いません。
公正証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は公証役場で原本が保管されるわけではないので、手元にある遺言書を破棄することによって撤回することも可能です。
財産を生前に処分することによって撤回できる場合があることは、自筆証書遺言や公正証書遺言の場合と同じです。
3.遺言書を撤回する場合の注意点
遺言書を撤回する際には、以上のルールを守ることに加えて、以下の点にも注意が必要です。
新たな遺言書が無効の場合は撤回されない
新たに遺言書を作成しても方式の不備などで無効になると、前の遺言は撤回されずに有効なまま残ってしまいます。
特に、自筆証書遺言は方式の不備により無効となりやすいので、注意しなければなりません。
新たな遺言書の作成によって前の遺言を撤回する場合は、公証役場で撤回の申述をする(前の遺言が公正証書遺言の場合)か、新たに公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。
新たな遺言書を相続人に見つけてもらえない場合も撤回されない
新たな遺言書を有効に作成したとしても相続人に見つけてもらえず、前の遺言書のみを見つけられた場合には、事実上、前の遺言書が有効なものとして取り扱われてしまいます。
確実に新たな遺言書を見つけてもらうためには、公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言を作成した場合は法務局の遺言書保管制度を利用した方がよいでしょう。
遺言書が複数あると相続トラブルを招きやすい
新たな遺言書の作成によって前の遺言を撤回できたとしても、複数の遺言書が残れば、相続人同士のトラブルを招きやすいものです。
特に、新たな遺言書の内容によって不利益を受ける相続人は、「誰かが無理やり書かせたのではないか」などと勘ぐってしまうこともあるでしょう。その場合、遺言無効確認請求調停・訴訟に発展したりして、相続トラブルが深刻化するおそれもあります。
遺言を撤回する際には、自筆証書遺言の場合は前の遺言書を破棄し、公正証書遺言の場合は遺言撤回の申述をしておいた方が無難です。
なお、前の遺言を撤回する事情を記載することで、遺言撤回に伴うトラブルを避けることができる可能性があります。よって、撤回の理由を遺言書に記載することがベターです。
撤回の撤回はできない
遺言をいったん撤回すると、撤回したことを撤回することはできません。つまり、「撤回はなかったことにする」といった内容の遺言書を作成したとしても、前の遺言の効力が復活することはないのです(民法1025条)。
遺言の内容を撤回した後に復活させたい場合は、同じ内容の遺言書を改めて作成する必要があります。
4.遺言書の撤回について、弁護士に依頼する重要性
遺言書の撤回はいつでも自由にできるとはいえ、法律上の細かなルールを守って正しく行わなければ撤回したことにはなりません。正しく行えたとしても、相続トラブルを誘発するリスクが残るケースもあります。
遺言者ご本人が亡くなった後に問題が生じたとしても、もう取り返しはつきません。ご本人の最終の意思を相続人へスムーズに伝えるためには、弁護士のサポートを受けることが重要です。
新たな遺言書の作成によって前の遺言を撤回する場合には、法律の専門家である弁護士に依頼すれば、方式の不備により無効となるリスクを回避できます。
自筆証書遺言を預かってくれる法律事務所もあるので、新たな遺言書を相続人に見つけてもらえないといった心配もなくなるでしょう。
公正証書遺言を作成する場合も、その手続きを弁護士がサポートしてくれます。
また、弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、遺言の内容に関するアドバイスも受けられます。著しく不公平な内容の遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求などのトラブルが生じるおそれもありますが、弁護士のアドバイスを受けることで、スムーズな遺産分割につながる適切な内容の遺言書を作成することができるのです。
5.遺言についてお困りの方は当事務所にご相談ください
遺言書を作成する場合も撤回する場合も、正しく行うためには専門的な法律の知識が必要です。相続トラブルを招かないように適切に行うためには、経験も要求されます。
ひとりで抱え込んでいると時間だけが過ぎてしまうことにもなりかねません。ご自身の最終の意思を身内の方に正しく伝えるためにも、お早めに弁護士へのご相談をおすすめします。
当事務所では、遺言について幅広くご相談を承っております。遺産相続に関する豊富な経験に基づき、ご希望に添えるように状況に応じて全力でサポートいたします。
遺言についてお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。