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遺言による遺産分割について、相続に詳しい弁護士が解説

仲のよい家族や親戚でも、遺産分割をめぐって対立するケースは少なくありません。

このようなトラブルを防止するためには、生前に遺言で遺産分割を指定しておくことが有効です。

今回は、遺言による遺産分割の重要性や基本的なルール、注意点などについてご説明いたします。

1.遺言による遺産分割の重要性

遺産分割は、基本的には民法で定められた法定相続分に従って行います。例えば、父親が亡くなり、母親と長男、二男が相続する場合は、母親1/2、長男1/4、二男1/4の割合で遺産を分けるのが基本です。

しかし、親族間でもお金の問題になると少しでも自分の取り分を多くしようと考え、意見が対立することも珍しくありません。

不動産など物理的に分割することが難しい遺産がある場合には、厳しく対立することにもなりかねません。

寄与分や特別受益の問題で、相続人同士がもめることも多いです。

なかには、相続権がない人(内縁の配偶者や長男の妻など)が遺産の取得を主張して、トラブルとなるケースもあります。

しかし、遺産分割の方法は遺言によって指定することが可能です。

遺言による遺産分割の指定は法定相続分よりも優先されますので、特定の相続人に多くの財産を渡したり、相続人でない人に財産を分けたりすることもできます。

有効な遺言書があれば、遺留分を侵害しない範囲内で、その内容のとおりに遺産分割を強制的に実現できますので、相続トラブルの防止にも役立ちます。

このように、遺言による遺産分割の指定は、自分の意思を死後に反映させるためにも、遺された親族間のトラブルを予防するためにも重要なことです。

2.遺言による遺産分割の基本ルール

遺言による遺産分割の指定は法定相続分より優先されますので、遺産分割協議は不要となります。つまり、遺言によって遺産の受取人として指定された人は、他の相続人との合意がなくても、その遺産を受け取ることが可能です。

もっとも、相続人全員の合意があれば、遺言による指定とは異なる方法で遺産を分割することもできます。しかし、遺産の受取人として指定された人に対して、合意を強制することはできません。合意が得られなければ、遺言による指定のとおりに遺産を分割することになります。

なお、遺言による遺産分割を強制的に実現するためには、その遺言書が有効でなければなりません。特に、遺言者が本文を手書きして作成する自筆証書遺言では、要式に不備があったり、指定の内容が曖昧であったりして、無効となることも多いのが実情です。

遺言書が無効になると、相続人全員による遺産分割協議が必要となり、相続トラブルに発展するおそれがあることに注意が必要です。

3.遺言で自由に指定できる範囲

遺言によれば、以下のように自分の財産をどのように処分するのかを自由に指定できます。

・遺産分割方法の指定…どの相続人にどの財産を取得させるかを指定できる
・相続分の指定…各相続人の相続割合を法定相続分とは無関係に指定できる
・特定の人への遺贈…相続人以外の人へ遺産を取得させることができる
・寄付の指定…遺産を慈善団体や公共機関などへ寄付することができる

また、遺言によって婚外子を認知することも可能です。認知された子には相続権が生じます。

さらに、遺言によって遺言執行者を指定することができます。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための、あらゆる手続きを行う権利と義務を付与された人のことです。

有効な遺言書を遺しても、遺産の受取人として指定した人が他の相続人から圧力を受け、困惑してしまうケースは少なくありません。しかし、遺言で遺言執行者を指定しておけば、遺産の受取人が他の相続人と争う必要はなくなります。

4.遺言で指定できないこと・制約

遺言で遺産分割の方法や相続分を指定したとしても、遺留分は侵害できません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分のことです。

例えば、妻と長男、二男が相続する場合に、妻にすべての遺産を譲る内容の遺言書を作成したとしても、長男・二男には8分の1ずつの遺留分があります。長男・二男が遺留分侵害額請求を行った場合、妻は遺留分に相当する金額を支払わなければなりません。

また、借金などマイナス財産の相続分を指定することはできません。指定したとしても、債権者に対してその内容を主張できず、法定相続分に従って返済義務が承継されることに注意が必要です。相続人が負債の相続から免れるためには、相続放棄をすることが安全ですが、資産がある場合には、限定承認という解決方法もあります。

さらに、「愛人にすべての財産を譲る」などの遺言を遺し、配偶者を無資力に陥らせるなどの場合には、公序良俗に反するとして、遺言が無効となる可能性があることにも注意が必要です。

その他にも、結婚や離婚、離縁、養子縁組など、双方の合意を要する身分行為を遺言で指定することはできません。

なお、「家族仲良く助け合って暮らすこと」などのように、法的効力のない付言事項を記載しても、遺言書が無効となるわけではありませんが、相続人を拘束する効力は生じません。

5.遺言を活用した遺産分割指定のポイント

遺言を活用して遺産分割を指定する際には、まず、誰にどの財産をどのように分けるかを明確に指定することが重要です。

相続分(相続割合)のみを遺言で指定することもできますが、その場合は、誰がどの財産を取得するかを相続人全員で話し合う必要があるため、トラブルを招くおそれが生じてしまいます。

例えば、「妻の〇〇には自宅不動産を相続させ、長男の〇〇には預貯金を相続させ、二男の〇〇には株式を相続させる」というように、遺産分割の方法を具体的に指定した方がよいでしょう。

遺産分割の方法を指定する際には、遺留分を侵害しないように配慮することも重要です。妻にできる限り多くの財産を残したい場合でも、上記の例のように、長男・二男にも預貯金や株式などで最低限の相続分を分け与える方が無難といえます。

有効かつ適切な内容の遺言書を作成しても、その内容を実現するためには、さまざまな手続きを要します。相続手続きを的確に進めてもらうためには、遺言執行者を遺言で指定しておくことも大切です。

遺言執行者には、弁護士などの専門家を指定しておくことが望ましいといえます。

6.遺言による遺産分割指定を当事務所に相談するメリット

遺言による遺産分割の指定をお考えの際は、弁護士へのご相談をおすすめします。

遺言書の作成について弁護士からアドバイスを受けることで、自筆証書遺言を作成する場合でも、要式の不備などで無効となるリスクを軽減できます。

遺言書の内容についても、遺留分に配慮し、相続人同士のトラブルを回避しつつ、なるべく希望に添った内容で遺産分割を実現できるように、専門的なアドバイスを受けることが可能です。

弁護士法人リーガル東京に遺言書の作成を依頼すれば、有効かつ最善の内容で遺言書を遺すことが可能となるでしょう。当事務所は、相続開始後に遺言能力が争点とならないような配慮もした遺言の作成を心掛けています。
また、弁護士を遺言執行者に指定することにより、遺言の内容を確実に実現することも期待できます。

せっかく遺言書を作成しても、無効となったり、著しく不公平な内容であったりすると、かえって相続トラブルを招くことにもなりかねません。

相続人同士のトラブルを未然に防止しつつ、自分の希望どおりの遺産分割をスムーズに実現させるためにも、お気軽に当事務所にご相談ください。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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