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【遺産分割Q&A】法定相続について詳しく教えてください

法定相続とは、民法で定められた相続人(法定相続人)が、民法で定められた相続割合(法定相続分)に従って遺産を相続することです。

 

1.法定相続とは

 

被相続人(亡くなった方)の遺産を、誰がどのような割合で相続するかについての原則的なルールは、民法で公平に定められています。

このルールのとおりに遺産を分割することを、法定相続といいます。

 

2.法定相続人とは

 

法定相続人とは、相続人になる人として民法で定められた人のことです。具体的には、以下のとおり定められています。

・常に相続人となる人:配偶者

・第1順位の相続人:子(既に亡くなっている場合は孫)

・第2順位の相続人:直系尊属(父母。既に亡くなっている場合は祖父母)

・第3順位の相続人:兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は甥・姪)

配偶者がいれば常に相続人となりますが、それ以外の人は、先順位の相続人がいる場合には相続人とならないことに注意が必要です。

 

3.法定相続分とは

 

法定相続分は、以下のように定められています。

 

ケース

各相続人の相続割合

配偶者と子

配偶者:1/2 子:1/2

配偶者と直系尊属

配偶者:2/3 直系尊属:1/3

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

 

同順位の相続人がいる場合は、上記の相続割合を頭数で均等に割ります。

 

4.遺言と法定相続との関係

 

遺言で遺産分割の方法や相続割合が指定されている場合は、その内容が法定相続より優先されます。つまり、法定相続に関する民法の規定は、遺言がない場合のルールを定めたものということになります。

なお、遺言をもってしても遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の相続分のことです。

 

5.相続放棄をする場合の注意点

 

相続放棄をすると、その人は初めから相続人にならなかったものとみなされ、次順位の人に相続権が移ります。

そのため、疎遠となっている親族が、知らないうちに被相続人の借金を相続することも起こり得ます。相続放棄をする際には、なるべく次順位の相続人に連絡して事情を伝えた方がよいでしょう。

 

6.法定相続の問題点

 

家庭の事情によっては、法定相続分に従って遺産を分けようとすると、かえって不公平となることもあります。そのため、相続トラブルに発展するケースは多いです。

公平な遺産分割を実現するためには、弁護士へのご相談をおすすめします。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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