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【遺産分割Q&A】相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらないときの対処法は?

相続人だけで話し合いがまとまらないときは、弁護士を介して話し合うことが有効です。それでもまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停または審判を申し立てることになります。

1.遺産分割協議は相続人全員の合意が必要

遺産分割に関する話し合いのことを遺産分割協議といいますが、相続人全員が合意するまで、遺産分割協議は成立しません。

民法では相続人ごとの相続割合(法定相続分)が定められており、その割合を一部の相続人が勝手に変更して遺産分割協議をすることはできないのです。

2.無理に合意を得た場合は遺産分割協議のやり直しが必要となる

遺産分割協議では、意見が対立する相手の説得を図ることも、ある程度は必要となるでしょう。

しかし、相手を脅したり、騙したり、長時間にわたって執拗に意見を押し付けるなどして、無理に合意を得ることは控えてください。

無理やり遺産分割協議を成立させた場合には、民法上の強迫や詐欺、錯誤を理由として遺産分割協議が取り消されることがあります。その場合には、はじめから遺産分割協議をやり直さなければなりません。

3.弁護士に遺産分割協議を依頼するメリット

弁護士に遺産分割協議を依頼すると、代理人として他の相続人と交渉してもらえます。

相続人だけで話し合っていると、感情的に対立してしまうこともあるでしょうし、法律の知識が不足していることが原因で意見が対立することも多いものです。

そんなとき、弁護士を間に入れることで冷静な話し合いが可能となりますし、法律の専門家としての立場から論理的に交渉してもらうことで、相手の理解をも得られやすくなります。

4.遺産分割調停・審判による解決

遺産分割調停は、家庭裁判所において、調停委員会を介して話し合うことにより、合意による解決を目指す手続きです。

中立公平な調停委員会を介することにより、当事者だけで話し合う場合よりも合意に至りやすくなります。

合意ができたら調停が成立し、調停調書が作成されます。あとは、合意した内容に従って遺産を分けます。

調停が成立しない場合には、審判の手続きに移行します。審判では、当事者が提出した主張や証拠を踏まえて、裁判所が遺産分割の方法を定めます。

審判書を受け取ってから2週間以内に異議申し立てが行われなければ、審判が確定し、その後に遺産を分けます。

 

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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