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【遺産分割Q&A】亡くなった親の借金が発覚した場合、相続人としてどう対応すればよいですか?

まずは相続放棄を検討するのがよいでしょう。相続放棄ができない場合でも、時効を援用できる可能性があります。返済義務を引き継いでしまった場合、最終的には債務整理で解決する方法もあります。

1.相続放棄をすれば親の借金を引き継がない

相続開始を知ってから3ヶ月以内で、遺産分割が未了であれば、相続放棄ができます。相続放棄をすれば、その相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされますので、親の借金を引き継ぐことはありません。

ただし、相続放棄をすると、プラスの相続財産も一切受け取ることができないことに注意が必要です。借金などマイナスの相続財産よりもプラスの相続財産の方が多い場合は、単純承認(全面的に相続すること)した方がよいでしょう。

2.期限後でも相続放棄できる場合がある

相続開始を知ってから3ヶ月以上が過ぎた後や、遺産分割が完了した後に亡き親の借金が発覚した場合でも、相続放棄できる可能性はあります。

そのためには、遺産分割によって自らは何も相続しておらず、また、被相続人(亡くなった親)に負債がないと信じていて、かつ、そのように信じたことついて相当な理由がなければなりません。単に「知らなかった」というだけでは、相続放棄は認められないことに注意が必要です。

相続が開始したら、相続財産の調査をしっかりと行いましょう。綿密に調査したにもかかわらず亡き親の借金を見つけることができなかったのであれば、期限後の相続放棄が認められる可能性が高まります。

3.消滅時効を援用できることもある

亡くなった親の借金は、長期間にわたって放置されており、消滅時効が完成していることも少なくありません。

借金の消滅時効の期間は、基本的に最後の取引から5年です(個人からの借金で2020年3月31日以前に借り入れたものについては10年)。

消滅時効が完成している場合は、内容証明郵便で「消滅時効援用通知書」を作成し、債権者へ送付することで、返済義務から免れることができます。

4.借金を引き継いでしまった場合は債務整理をするのもひとつの方法

亡き親の借金を引き継いでしまった場合は返済しなければなりませんが、返済が厳しい場合には債務整理で解決することもできます。

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産といった手続きがあります。最善の解決方法を見つけるためには、弁護士へのご相談がおすすめです。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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