【遺言書Q&A】秘密証書遺言とはなんですか?
秘密証書遺言とは、遺言内容を誰にも知られず秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう遺言書のことです。
1.秘密証書遺言と他の遺言との違い
秘密証書遺言と自筆証書遺言、公正証書遺言との違いは、以下のとおりです。
(1)自筆証書遺言との違い
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、どちらも本人が遺言書を作成することと、相続発生後に家庭裁判所での検認を要する点では同じです。
しかし、自筆証書は本文をすべて手書きしなければならないのに対して、秘密証書遺言はパソコンでの作成や代筆も認められている点が異なります。
(2)公正証書遺言との違い
公正証書遺言と秘密証書遺言は、どちらも公証人が関与する点では同じです。
しかし、公正証書遺言では公証人が証書を作成し、正しく作成されたものであることを証明するのに対して、秘密証書遺言では公証人が遺言書の内容を確認することはなく、その存在のみを証明する点で異なります。
2.秘密証書遺言の作成方法
まず、遺言内容を記載し、自署・押印した遺言書を封筒に入れ、封をします。
その封筒を公証役場へ持参し、証人2名立ち会いのもとで、公証人に対して自分の遺言書であることや、氏名・住所を申述します。
申述内容を公証人が封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印すれば完成です。
3.秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言の最大のメリットは、遺言内容を秘密にしておけることです。そのため、気兼ねなく遺言をすることができるでしょう。
しかし、他の種類の遺言書でも、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用したり、弁護士の事務所で遺言書を預かってもらったりするなどの方法によっても、親族に対して遺言内容を秘密にしておくことは可能です。
4.秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言には、以下のデメリットもあります。
・遺言内容によっては無効となったり、相続トラブルを招いたりすることがある
・公証役場での手続きに費用と労力がかかる
・紛失や破棄、隠匿のおそれがある
・家庭裁判所での検認が必要
メリットよりもデメリットの方が大きいケースが大半なので、実務上はあまり利用されていないのが実情です。
遺言書の作成をお考えなら、弁護士にご相談の上、目的や状況に応じて遺言書の種類を選ぶことをおすすめします。
この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。




















