【遺言書Q&A】遺言の内容が法定相続分と違っていても有効ですか?
もちろん有効です。むしろ、法定相続分とは異なる遺産の分け方を指定するためにこそ、遺言書を作成すべきです。
1.遺言書は法定相続分より優先される
自分の財産をどのように処分するかは、本人の自由です。そのため、被相続人が遺言書で遺産の分け方を定めていた場合には、その意思が最優先されます。
遺言書がない場合には遺産分割協議を行い、相続人全員の合意によって遺産の分け方を決めるのが原則です。
遺言書もなく、遺産分割協議も整わない場合は、最後の手段として法定相続分に従って遺産が分けられることになります。
2.遺言書を作成した方が良いケース
法定相続分とは異なる内容で遺産を渡したいと考えている場合は、遺言書を作成すべきです。
例えば、配偶者や長男などに多くの遺産を渡したい、内縁の配偶者やお世話になった方など相続人以外に遺産を渡したい、慈善団体などに遺産を寄付したい、など、遺言書を作成した方が良いケースは多いです。
3.遺言書の内容が優先されないケース
以下のケースでは、遺言書の内容が優先されませんので、注意が必要です。
(1)遺言書が無効の場合
遺言書は法律で定められたルールに従って作成しなければ無効となり、法的効力は認められません。
特に、自筆証書遺言は要式の不備や矛盾した内容の記載などによって無効となりやすいの、注意しましょう。
(2)相続人全員の合意がある場合
有効な遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、自由な内容で遺産を分けることができます。
遺言者の意思といえども、これを封じることはできません。
(3)遺留分を侵害した場合
遺言書をもってしても、遺留分を侵害することはできません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の相続分のことです。
例えば、「配偶者にすべての財産を相続させる」との遺言書を作成すると、子どもたちの遺留分を侵害することになります。子どもたちが遺留分侵害額請求を行った場合、配偶者は一定額の金銭を子どもたちへ支払わなければなりません。
基本的に遺言書では自由に遺産の分け方を指定できますが、無効や遺留分の侵害などによって相続トラブルを招くことも考えられます。
適切な遺言書を作成するためにも、お気軽に弁護士へご相談ください。
この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。




















