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【遺言書Q&A】遺言書が複数見つかったらどうなりますか?

基本的には最新の遺言書に従って遺産を分割することになります。ただし、相続人全員が合意すれば、別の方法で遺産を分割することも可能です。

1.遺言書が複数ある場合は最新のものが有効

遺言書の作成回数に制限はありませんので、何通でも遺言書を作成することが可能です。そもそも遺言書は、被相続人の最終意思を相続人に表示するためのものなので、定期的に作成し直すことが望ましいともいえます。

被相続人が亡くなった後に複数の遺言書が見つかった場合は、基本的に最新のものが有効となります。なぜなら、民法で「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と定められているからです。

公正証書遺言と自筆証書遺言が見つかった場合も、自筆証書遺言の日付の方が新しい場合は、自筆証書遺言が有効となります。

2.複数の遺言書が有効となるケース

前の遺言と後の遺言が内容的に抵触しない場合は、両方が有効となります。

例えば、最も古い遺言書に「妻に不動産を相続させる」、次に新しい遺言書に「長男に預貯金を相続させる」、最新の遺言書に「二男に有価証券を相続させる」との記載がある場合には、3通とも有効です。

3.遺言の執行後に新しい遺言書が見つかったときの対処法

最初に見つけた遺言書に従って遺産分割をした後に、内容的に抵触する新しい遺言書が見つかった場合は、無効な遺言書に従って遺産を分割したことになってしまいます。

そのため、基本的には新しい方の遺言書の内容に従って、遺産分割をやり直さなければなりません。

ただし、次にご説明するように、相続人全員で遺産分割協議を行い、柔軟に対処することも可能です。

4.協議による遺産分割も可能

有効な遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産を分割することも認められます。

実際には、不明確な内容の遺言書が多数出てきて、どの遺言書の、どの部分が有効なのかを読み解くことが困難なケースも少なくありません。

こんなときは、遺言書にとらわれず、遺産分割協議によって遺産を分けることも検討するとよいでしょう。

複数の遺言書が見つかり、判断に困ったときは、弁護士に相談してみることをおすすめします。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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