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【遺言書Q&A】遺言が無効になるのはどのような場合ですか?

最も多いのは、自筆証書遺言で方式の不備がある場合や、内容に問題がある場合です。しかし、その他にもさまざまなケースがあります。

1.遺言書が無効になるケース

遺言書が無効になるのは、以下のようなケースです。

1)方式に不備がある

遺言書の作成方式は民法で定められているため、方式に不備がある遺言書は無効になります。

自筆証書遺言は、次のような理由で無効になることが多いので注意しましょう。

・本文が自書されていない

・日付がないか、特定できる形式で記載されていない

・氏名が自書されていない

・押印がない(認め印は可)

・訂正の方法を間違っている

・夫婦連名など、共同名義で作成されている

2)内容に問題がある

遺産を明確に特定できない場合や、遺言内容に矛盾がある場合、「愛人にすべての財産を譲る」など公序良俗に反する内容が記載されている場合は、遺言書が無効になることがあります。

3)遺言作成者に遺言能力がなかった

認知症などで、遺言内容や遺言の結果を理解できない精神状態の人が作成した遺言書は、遺言能力が欠けるため無効になります。

15歳未満の人が作成した遺言書も遺言能力が欠けるため無効です。

4)詐欺、強迫、錯誤により遺言書が作成された

誰かに騙されたり、脅されたり、あるいは遺言者本人の勘違いによって作成された遺言書は、遺言者の真意が記載されたものではないため、無効になることがあります。

5)遺言書が偽造された

誰かが無断で遺言者の名義を使って偽造した遺言書は、当然ながら無効です。

2.遺言書を無効にしたいときの対処法

遺言書を無効にしたいときは、裁判(遺言無効確認請求訴訟)を提起し、無効の原因となる事実を立証できれば、判決で遺言無効を認めてもらえます。

3.遺言書が無効になることを防止する方法

公正証書遺言は無効になりにくいですが、遺言者が認知症を発症していた場合などでは、遺言書の効力を争われることがあります。

最も望ましいのは、弁護士に遺言書の作成サポートを依頼することです。弁護士の力を借りることで、内容面でも相続トラブルの防止に役立つような遺言書の作成が可能となります。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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