相続争いが発生している方へ
・故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
・他の相続人同士が結託し、自分に不利な遺産分割にさせられそうだ
・他の相続人から理不尽な要求(例えば親と同居していた家を売却するよう言われている)を受けていて、なんとか対抗したい
・遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。
当相談室に相続争いを相談した場合
当相談室にご依頼をいただいてからは、当相談室の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判を行います。
弁護士にご依頼いただければ、遺産額の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや人格を否定するような言動から解放され、精神的な負担も大幅に減らすことができます。
遺産分割協議がまとまらない場合
遺産分割協議をすすめていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合がおありかと思います。
調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、依頼者の権利を最大限確保できる法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。
その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。
審判に移行してからの弁護士依頼では、調停の段階で不利な主張をすでにされていたケースも少なくありません。なぜなら、調停を進める調停委員をとりまとめる裁判官は、審判を担当する裁判官ですので、調停時に不利になっている場合に審判で不利な状況を打開するのは難しいことが少なくないからです。さらに、当相談室では、調停と審判に移行してからの弁護士に依頼する費用はほとんど変わりません。
遺産分割の弁護士費用について>>
以上のことからも、早期にご依頼いただければ、あなたのご希望を実現できるようなサポートさせていただきます。
当相談室の弁護士は、相続問題の解決実績300件以上の経験から、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。
調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。
遺産分割でお困りの方は、当相談室でまずは無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。
遺産分割調停とは
遺産分割審判(裁判)とは
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
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当相談室の遺産分割協議・調停・審判のサポートメニュー
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「遺産分割でトラブルになってしまった」
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「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
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当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。