相続放棄
こちらのページでは、相続放棄についてご説明いたします。
相続放棄とは
(1)相続放棄できるものとしては、基本的には相続対象となるもの全てとなります。
相続対象となるもの
(2)相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
(3)3か月を過ぎた場合の相続放棄
「死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。」
3か月過ぎた場合の相続放棄>>
(4)全財産を特定の相続人(例えば長男)に相続させるという公正証書遺言があるときは、他の相続人は相続放棄をする必要がないのか。
関連する解決事例はこちら
1.相続開始から1年以上経過後で相続放棄が認められた事例
2.相続開始を知って3年以上経過後で相続放棄が認められた事例
4.相続放棄によって父親の債務(判決結果)を引き継がずに済んだ事例
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にご相談ください。
相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にお申込みください。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。