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相続放棄

こちらのページでは、相続放棄についてご説明いたします。

相続放棄とは

被相続人の遺産が債務超過の場合や、特定の相続人に遺産を集中させたい場合、相続人が被相続人の財産(債務を含む)を一切「引き継がない」という方法をとることができます。
それは、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることです。

(1)相続放棄できるものとしては、基本的には相続対象となるもの全てとなります。

相続対象となるもの

①「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
②「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

(2)相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

相続放棄の申述書記入例(裁判所のページへ)

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3か月」の期間が設けられているわけです。
調査に時間がかかり、3か月間の期間内に判断できない場合は、3か月の期間が経過する前に、家庭裁判所に「期間伸長の申立」をして、期間の延長をすることができます。

期間伸長の申述書記入例(裁判所のページへ)

(3)3か月を過ぎた場合の相続放棄

3か月を過ぎてしまった場合でも、事情によっては、3か月を過ぎても相続放棄をできる可能性はあります。
相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3か月以内にするのが通常ですが、例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合に、最高裁判所は、厳格な要件のもとではありますが、相続放棄を認めました。
最高裁判所昭和59年4月27日判決は、
「死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。」
と判断しました。
例えば、亡くなった人と生前仲違いをしていて音信不通であったか、その他何らかの理由で亡くなった人の生前の生活状況を知らず、死亡後その財産を知る手掛かりもなかったなどの事情が認められる場合などは、死亡の事実及び自分が相続人であることを知ってから3か月経過しても、極めて例外的な場合ではありますが、相続放棄を認められる場合があるということです。
また、相続放棄を申請して通らなかったとしても法律で罰せられるわけではありません。
3か月を過ぎたからといって相続放棄を諦めずに、経験豊富な弁護士等に相談しましょう。
3か月過ぎた場合の相続放棄>>

(4)全財産を特定の相続人(例えば長男)に相続させるという公正証書遺言があるときは、他の相続人は相続放棄をする必要がないのか。

全財産を特定の相続人に相続させるという遺言内容を、被相続人の債権者には主張できません。
したがって、被相続人が個人事業主だとか、会社を経営していた場合、被相続人名義の事業上の借入や(根)保証債務が残っていることが多いため、あとを引き継いだ長男が事業を悪化させ、他の相続人が債務返済を求められることもあります。
そのような場合に備え、念の為相続放棄をすることも検討すべきでしょう。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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