限定承認
相続を行った場合、故人が残した財産や土地、建物などの遺産を引き継ぐことが可能になりますが、残されている遺産はそれだけではない場合があります。
遺産の中には負の遺産と呼ばれる借金なども含まれているため、もし相続を行った場合には故人が残してしまった借金も全て相続する必要があります。これは遺産を相続する場合の決まりとなっているため、それを知らずに相続してしまうと財産以上の借金を相続してしまう恐れもあるわけです。
もちろん弁護士などに相談して相続放棄してしまえば、借金を相続することも無くなるわけですが、同時に土地や建物などの全ての財産も放棄することになります。そんな時に利用するのが限定承認と呼ばれる方法です。限定承認を利用した場合、通常の遺産と同様に借金も相続することになりますが、相続する借金の額をプラスの財産の範囲内で引き継ぐことが出来る方法です。
限定承認を利用した場合、もし相続した後に多額の借金の存在が明らかになった場合でも、プラスの財産の範囲内までしか借金も相続されないため、全て相続を行うよりも安心安全だと言えるかもしれませんが、手続きが複雑で専門家である弁護士に頼む必要があります。
もし故人が借金を残しているかどうかが判断できない、わからない場合には弁護士に損段して限定承認で相続を行う方法もあります。
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限定承認とは
限定承認とは、被相続人の財産の中にマイナスの財産(債務)があった場合に、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担することを内容として、相続することです。
(1)限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1・同順位の相続人全員の総意が必要となります。既に相続放棄をした相続人がいる場合は、その人を除いた全員でする必要があります。
2・相続の開始を知ったときから3か月以内(家庭裁判所で期間伸長が認められている場合は別)に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3・限定承認は、単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがある反面、財産の換価手続や債権者への配当手続等の所定の手続が必要です。
限定承認を選択した場合、遺産の中にある不動産などの財産を換価する手続がとられますが、譲渡所得税が課税されることが多々あり、注意が必要です(下部の限定承認と所得税の説明参照)。
したがって、限定承認を検討するのは債務超過あるいは債務超過のおそれのある場合ですが、限定承認をする前に、弁護士等の専門家に相談されることがベターです。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続しても良いものなのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。
3か月間の間に判断ができない場合は、3か月の期間が経過する前に、家庭裁判所に「期間伸長の申立」をすれば、3か月の期間を延長することができます。
限定承認の流れ
1・家庭裁判所に限定承認申述
原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に実施します 。
同順位の相続人が複数いる場合は、全員が共同して申述する必要があります。
※すでに相続放棄をした人がいる場合には、その人を除いた全員で限定承認の申述をします。
2・家庭裁判所から審判書の謄本を交付
申述が受理されると、家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を下して申述人に審判書の謄本を交付します。
申述人が複数いる場合は、家庭裁判所は、このとき同時に相続財産管理人選任の審判をします。
なお、申述の際、申述人の内1人を特定して相続財産管理人に選任される様上申すると、その特定された者を財産管理人に選任してもらうこともできます。
申述人は、必要があれば家庭裁判所に請求して、限定承認申述受理証明書を交付してもらうことができます。
家庭裁判所が限定承認手続に関与するのはここまでで、後は相続財産管理人が手続を進める必要があります。
3・相続債権者への債権届出の公告
限定承認後の5日以内に開始し、2~3か月公告します。
相続人は、限定承認の申述を受理された日から5日以内(相続財産管理人が選任された場合にはその選任の日から10日以内)に一切の相続債権者・受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します。
この一定の期間は2ヶ月を下ることができません。
この期間内は、相続人は各債権者に対してその弁済を拒むことができます。
それどころか、 この期間中に特定の債権者のみに弁済をして、そのため他の債権者に弁済することができなくなった場合は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになりますから注意が必要です。
4・配当弁済手続
上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。
債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、残債が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。
相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申立をしたり任意売却したりして、その不動産を換価します。
5・不動産を手元に残したい場合、家庭裁判所への鑑定人選任の申立
上記のように相続財産のうちの不動産について競売を申し立てた場合、第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。
そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をし、鑑定人の評価に従って不動産価額の全部又は一部の金員を弁済することにより、不動産競売手続を止めることができます。
被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険金を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。
6・残余財産の処理をします
上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。
限定承認のポイント
故人の残した財産を引き継ぐ相続ですが、引き継ぐ場合には全ての財産、借金などを受け入れなければいけません。そんな時に助けになるのが限定承認という方法で、プラスの財産内での借金の相続を可能にしてくれる相続方法となっています。弁護士などに相談すれば手続きなども行ってくれるわけですが、限定承認には大きな問題点が存在しています。
実は限定承認を行うためには、相続人全員の承認が必要で、もしも相続人が複数いた場合には全ての相続人が一緒に申請を行う必要があるわけです。全ての相続人が足並みを揃えて限定承認OKなので申請を行いましょうとなれば何ら問題は無いのですが、一人でも限定承認は嫌だ、通常の相続が行いたいと言い出した場合には限定承認の申請を行う事が出来ないと言う事です。
これは限定承認を行うためには必ずクリアしなければいけないことですので、もし反対意見がある場合には弁護士などを交えて話し合いを行い、解決方法を見つける必要があると言えます。
ただし反対した相続人が相続放棄を行った場合であれば、残された相続人が限定承認の申請を承認すれば、限定承認を利用することが出来ます。相続は非常にデリケートな問題なので、出来るだけスムーズに話し合いを行うためにも、弁護士などのプロの意見を聞いた方が良いでしょう。
限定承認の例
限定承認はプラスの財産内でマイナスの財産を引き継ぐことが出来る便利な法律です。例えばマイナスの財産である借金が500万円あり、プラスの財産が1000万円の場合は、通常の相続である単純承認でなんら問題は無いと言えます。しかし借金が1000万円で財産が500万円の場合は、明らかにマイナスの方が大きいため、借金の肩代わりのために相続を行う事になってしまいます。
このような場合に限定承認を行えば、財産である500万円までの金額内で借金を相続することになるため、引き継いだ財産が借金のほうが多いということを防ぐことが出来ます。
しかしここで問題となることが一つあり、もし引き継いだ財産が土地で場合、相続することによって所得税を支払わなければいけないケースとなる場合があります。これをみなし譲渡所得課税と言い、土地を取得した時の価格が500万円で、現在の時価が1000万円になっていた場合、限定承認を行い相続してしまうと相続した金額は500万円ではなく1000万円になってしまうからです。
単純承認の場合は取得した価格での相続となるため問題ありませんし、お金の場合もみなし譲渡所得課税にあたらないので問題ないわけですが、限定承認を行った場合には財産を時価で相続人に渡したとみなされてしまうため、みなし譲渡所得課税が発生してしまうことになります。
ですから安易に限定承認を利用してしまうと高額な所得税の支払いが発生する場合もありますから、まずは弁護士などに相談して単純承認が良いのか、限定承認が良いのかを考える必要があるでしょう。相続に詳しい弁護士に相談すれば、最善の方法が見つかるでしょう。
限定承認と所得税
限定承認をした場合、被相続人に対して、全ての資産を時価で売却したものとみなして譲渡所得課税が行われます(所得税法59条)。
したがって、限定承認をして、譲渡所得課税されると債務を増やすだけになるので、債務超過とならないときの限定承認は、この点に注意し、慎重にすべきです。
例えば、兄弟3人で亡父の相続について限定承認をし、遺産である家屋と敷地500㎡の内、家屋と敷地200㎡だけ第三者に売却して、相続債務を返済できた場合、売却しなかった残りの敷地300㎡についても、亡父が売却したものとみなして、譲渡所得税が課税されてしまうのです。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。