遺言作成サポートとは
□ 遺言者の死後、争いにならないよう遺言内容について専門家のアドバイスが欲しい。
□ 世話になった人に財産をやりたいから、法律の要件に沿う遺言を作りたい。
□ 自筆の遺言では不安なので、公正証書遺言の作成を御願いしたい。
遺言は正しい形式で、かつ遺言文の意味が明確になる表現で作成することが大切です。
また高齢になって遺言作成をするとき、遺言者の死後、遺言者の遺言作成の能力が問題になり、遺言無効の係争になることがあります。
自分で遺言を作成する前に、ぜひ相続に詳しい弁護士に、早めにご相談ください。
遺言とは
相続法上の遺言とは、遺言者が死後において自己の財産の配分などを一定の形式にのっとり文章化したものです。
遺言により自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
もっとも遺留分を侵害する内容の遺言ですと、死後において相続人間で係争になることが少なくありません。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた自筆の遺言書も、遺言の形式や文章の書き方に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
法的に有効で、ご自身の死後、確実に実現される遺言書を作成するために、一度相続に詳しい弁護士にご相談することをお勧めします。
当事務所の遺言作成(相続事前対策を含む)に関する相談事例
① 再婚したので、今の妻に全財産を残したい。前妻との子には財産を渡したくない。
② 不倫して認知した子がいるが、その子には財産を渡したくない。
➂ 先祖代々引き継いだ不動産などを、長男に大部分相続させたい。
④ 死後の財産配分などを決めたので、その内容に沿う公正証書遺言を作りたい。
当事務所では、遺言作成について、このような相談内容でも無料相談をお受けしております。
具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
遺言の解決事例
公正証書遺言書き直しと養子縁組で相続対策した事例
新たな遺言の無効を確認する訴訟をして、遺産相続をめぐって係争となった例
公正証書遺言がなかった形で遺産分割した事案
遺言書作成の無料相談受付中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
相続手続や遺言書作成、遺言代用信託など相続に関わるご相談は、弁護士と税理士がサポートする当事務所にお任せください。
当事務所の相続問題につい知識経験豊富な弁護士・税理士が親切丁寧に、ご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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遺言執行サポート
「故人が生前に書いた遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない」
「遺言書に従って相続手続を進める時間的な余裕がない」
「遺言書に従って相続手続を自分が進めることに対して、他の相続人が不満を持たないか不安である」
このような不安を抱えていらっしゃいましたら、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所の相続に強い弁護士が、遺言の執行に不安を感じているあなたのお困りごとをお伺いいたします。
遺言執行代理サポートについてはこちら>>>
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
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4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。