【相続Q&A】子供のいない夫婦の相続対策は何かありますか。
【事例】
先日夫が亡くなりました。
私たち夫婦には子供がおらず,私が死んだあとの財産をずっと面倒を見てくれた私の妹であるAに相続してもらいたいと考えています。
このことは,私の姉であるBや私の弟のCにも口頭で承諾を得ています。 しかし,Cの妻であるDが納得しておらず,私がまだ生きている今からAに対し,私の財産をABCで均等に分けるよう要求してきています。
妹Aに財産を取得させたいのですが、何かいい方法はありませんか。
生前贈与・死因贈与・遺言代用信託・遺言が使えます
【回答】
兄弟姉妹には遺留分がありませんし、兄弟姉妹の配偶者には、相続権もありません。
したがって、妹Aに財産を移転させる方法としては、生前贈与・死因贈与・遺言代用信託・遺言が考えられます。以下で説明します。
(1)生前贈与について
妹Aに財産を渡すということを実現させることだけを考えれば,生きているうちに全ての財産を妹Aに贈与すれば簡単です。
しかし,大部分の財産を生前にAに贈与しては、贈与者自身が生活していけなくなりますし,高額の贈与は高額の贈与税が妹Aに賦課されてしまいます。そこで妹Aに毎年暦年贈与する方法が考えられます。
「暦年贈与」とは贈与税の基礎控除を利用して毎年生前贈与する方法です。
贈与税の基礎控除額は、110万円ですので、毎年110万円をAに生前贈与しても贈与税がかかりませんし、毎年300万円をAに生前贈与するなら、毎年19万円の贈与税をAが払うだけ済みます。
(2)死因贈与
自分が死亡した場合には財産を全てAさんに贈与するという内容の贈与契約を、死因贈与といいます。死因贈与契約を妹Aとの間で交わしておくことが考えられます。
死因贈与契約は、遺言と同様に撤回できますが、不動産に仮登記をつけて不動産の死因贈与の撤回を制限することができます。
なお,死因贈与契約は,生前に何かしてほしい時にあらかじめ条件に盛り込むこともできます。Aさんに生前から何か具体的なことをしてもらいたいときには有効です。
(3)遺言代用信託
「遺言代用信託」とは、ある人(委託者)が信頼できる個人(または法人)に対して、財産を移転し、ある人(委託者)が生存中は自らを受益者として財産上の利益を享受し、ある人が亡くなったら、自分の親族受益者とする信託契約をいいます。
遺言代用信託は、委託者・受益者・受託者の3者間の契約ですので、委託者単独で撤回はできません。
Aに取得させたい遺産が不動産の場合ですと,信託の内容を登記しておく必要があります。
(4)遺言の活用
もっとも一般的な方法は遺言を活用することです。
遺言は,遺産の分け方についての遺言者の意向をあらかじめ書面に残しておく方法です。
しかし,遺言には,民法で定められた方式に従わないと無効になってしまいます。そして,主に利用されている遺言の方式は,「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言が有効と認められるには,遺言書の全文を手書きで書き,日付や署名押印があることが必要になります。そのため,個人が一人で費用をかけずにすぐに作成できるのがメリットではありますが,専門家が関わっていないので,遺言の内容があいまいになり遺言者の思った通りの効果を生じさせない可能性や遺言者が死亡した後も遺言書が発見されないままになってしまう可能性などがあります。
これに対し,公正証書遺言は,公証人という専門家が関与することで,遺言者の意思を実現できる遺言書を作成することができます。また,作成された公正証書遺言は,公証役場に保管されるため,紛失や汚損の可能性はなく,全国どこの公証役場でも検索することができることから,発見されないリスクも低いです。しかし,公正証書は作成のために公証人と遺言の内容を打ち合わせる手間や遺産額に応じて手数料が生じます。
なお,遺言ですと作成した際に,第三者に話さなければ,遺言書の存在を知られることもありません。
そのため,Dにかかわりたくないという妹Aの希望も満たされるものと考えられます。妹Aに全ての遺産を相続させるという内容の遺言書を作成するのが適切な方法でしょう。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。