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相続人に未成年の子供がいた場合は?

1.未成年者の財産継承者がいた場合はどうしたらいいのでしょうか。

死亡した人の法定相続人に未成年者がいた場合、法定相続人の年齢には関係なく財産が継承できます。遺産分割協議では未成年も含めて全員の同意が必要です。

ですが、未成年は自分で法律行為が行えず、相続人として財産を継承するなどの法律行為を行う時には法定代理人の同意が必要になり、遺産分割協議も法律行為です。

日常的な法律行為は親権者が法定代理人になるのですが、相続で親権者と子が相続人の場合は親権者が代理人として遺産分割協議の同意は出来ません。

例えば、父と母に未成年の子供が二人いたとして、父が死亡したとします。

この場合、財産継承権は母と子ども二人になり、同じ立場です。

この時に母が子どもの法定代理人として認められてしまったら、母は子どもの意志に関係なく好きに遺産を取得出来てしまいます。

母が全ての財産を継承する旨の遺産分割協議書を作成し、子どもの法定代理人として署名押印してまとめてしまう可能性があるからです。

なので、こういった場合には親権者に変わって子どもの代理人となる特別代理人が必要になります。これは弁護士などがなる場合が多いです。

法律のプロである弁護士に依頼するのが無難だからです。

2.特別代理人の選任はどうすればよいのでしょうか。

遺産の分配を話し合いによって決定する遺産分割協議というのは相続人が全て参加と同意する事が必要なのですが、未成年者の相続人がいる場合は少し違います。

未成年の相続人は遺産分割協議に参加する事が不可能です。

通常では、未成年者が法律上の問題について判断する場合は親や後見が法定代理人となってサポートする必要があります。ですが、この場合は母親自身も未成年の子どもと同じ立場なので、お互いの利益が相反するので、母親は代理人になる事は出来ません。したがいまして、このような場合、特別代理人を立てる必要があります。

この時の特別代理人は遺産継承権がないことがまず必要で、それを満たしていれば親戚の人でも構わないのですが、遺産相続協議は公平でなければなりませんので、専門的な知識のある人が好ましいので、弁護士などに任せるのがいいでしょう。弁護士なら全てきちんと処理してくれる事でしょう。

この特別代理人を選ぶ手続きは親権者が家庭裁判所で申請することで出来ます。もし、未成年者がもうすぐ20歳になるという事ならば成人してから遺産分割協議を行うという方法もあります。少しの期間でしたら、成人になるのを待ってから遺産分割協議をするというのが一番スムーズではないでしょうか。

3.上で述べたような場合の他に、次のようなケースではどういった事になるのでしょうか。

もし母親と子ども二人が相続人で、子どもが二人とも未成年だった場合。

このような場合は特別代理人が二人必要となってきます。母親と特別代理人二人で話し合いをする必要が出てきます。つまり、未成年の子どもがいる数だけ特別代理人を用意する必要があるということです。

この特別代理人には弁護士などの専門家を選ぶことが多いです。弁護士なら未成年の子どもの不利益にならないように処理を行えるからです。

次に母親が亡くなった父親の内縁の妻であり、子どもが未成年の場合です。

内縁の妻という立場には相続する権利はありません。

その権利がないのなら代理人になれるように思われそうですが、二人の子どもの間には利益の相反関係があるので、母親は二人の子供の代理人になる事ができないのです。

ですので、母親はどちらか一人の代理人となり、もう一人には特別代理人を選ぶ必要があります。

以上が財産継承人に未成年がいる場合についてでした。

万が一未成年の子供が遺産を受け取る事になった場合、残された親が代理人になれないというのはあまり知られていないでしょう。

ぜひ、今後の参考にしてみて下さいね。

未成年者がいる場合の遺産分割について>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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