未成年者がいる場合の遺産分割の方法
弁護士の法律相談で、相続人が自分と自分の子どもだけの場合、当然に自分達で遺産分割を行うことができると思っていた,と話す方がいらっしゃいます。
けれども相続人の中に未成年者がいる場合には,未成年者本人は遺産分割協議をすることができません。民法上未成年者には,単独で法律行為や財産の処分行為をする能力が認められていないからです。とはいえ,未成年者である相続人を除外して遺産分割協議をすることはできず,そのように除外して行った遺産分割協議は無効となってしまいます。
したがって,未成年者の法定代理人(親権者や未成年後見人)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
もっとも,未成年者の法定代理人も当該相続の相続人である場合には,未成年者と法定代理人が利益相反状態にあるために,法定代理人が未成年者を代理することができません。例えば,父親が亡くなって,その相続人が母親と未成年の子の2名であった場合に,母親と子は父親の遺産を分け合う関係にあるため,利益相反状態が生じます。このような場合には,母は子を代理して遺産分割することはできません。このとき,法定代理人である母親は家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選任することを請求しなければなりません。
また,未成年の子が2人以上いる場合に,一人の法定代理人が複数の子を同時に代理することはできないので,この場合にも,特別代理人の選任が必要です。
特別代理人には,相続に利害関係のない親族や弁護士が選任されることが多いようです。特別代理人の候補者がいる場合には,裁判所にその候補者を特別代理人にふさわしい人物であることを認めてもらわなくてはなりません。そのための手続や工夫については弁護士の手を借りましょう。
弁護士にご相談いただければ,遺産分割協議書作成と特別代理人の選任請求手続の両方を同時に進めることもできますので,お早目にご相談ください。
なお,未成年者本人が単独で参加した遺産分割協議によって行われた遺産分割は無効となります。ただしこの場合であっても,あとから特別代理人の選任請求を行い,特別代理人がその遺産分割をあとから承認すれば,その遺産分割は有効なものとなります。
相続人に未成年者がいる場合には,法定代理人(両親等)と未成年者に利益相反状態があるかどうかを弁護士に相談して確認してください。
特別代理人の選任手続には時間がかかりますので,早めに弁護士に相談し,裁判所の手続を行いましょう。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。