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3ヶ月後の相続放棄

相続放棄というと一見、メリットがなさそうにみえます。

基本、相続していれば財産を引き継げるのに、あえて引き継がないのはどういった意味があるのかと考える人もいるでしょう。

実際のところ、放棄するメリットというのは「財産や借金との関係を一切断ち切る」ということにあります。つまり放棄できてしまえば、彼らの借金を引き継ぐ必要はなくなるわけです。

ところが、法律上は相続開始を知ったときから3か月以内に申請しないと放棄できないことになっています。

そこでいつのまにか3か月たってしまった方にとっては、大変由々しき事態となるわけですが、法律は厳密的に言えば、財産や負債の存在を知ってから三か月たっていないことが条件なので、知らなかったのであれば、まだ解決する可能性は十分にあります。

ただし、申請や書類の作成はスムーズかつ的確である必要があるので、弁護士に相談したほうが確実性が高いといえます。

裁判所側としてもこの件に関しては非常に厳しいというよりは、かなり寛容である方なので、しっかりと「財産や借金の事をしらなかった」と証明できれば良いわけです。ただいずれにしても3か月以内に申請しているよりはリスクが高いので、先に弁護士に相談しておいたほうが確実です。

相続放棄をする場合、3か月以内が原則とされていますが、細かくいえば、亡くなった方の財産や負債を知ってから3か月経過していないという条件になります。この「知ってから」というのが非常に重要で、資産や負債を知らなかったのであれば、放棄したほうが良いという判断をするタイミングすらなかったことになるわけです。

これを、放棄する相当の理由とし、家庭裁判所においても相続法人死亡から3か月後も放棄できる可能性が高くなる理由のひとつとなるわけです。

3か月期間経過後でも財産放棄したほうが良い場合

基本的に財産放棄で得られる最大のメリットは、負債を引き継ぐ必要がないということです。これに関して言えば、場合によっては放置する自身が破産しかねない状況におちいるので、正しい判断をするべきでしょう。

なので3か月経過している場合は一刻も早く事を起こす必要がありますが、まずは弁護士に相談し、現状の把握に努めるべきです。弁護士を雇ってからでも平行して申請や書類の作成をすることは当然可能ですから、彼らにチェックしてもらいながら、相続放棄の申請をすすめることでより確実にスムーズに事態を好転させることができるでしょう。少なくともここでさらにトラブルを招くことは致命傷になりかねないので、細心の注意を払うべきです。

基本的に相続放棄は自己のために相続開始があったと知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと法律に規定されています。被相続人が死んで3ヶ月以上経ってから確実に放棄することが出来なくなるということはでありません。裁判というのは、裁判官が法律を重視しつつ、個人などの事情を考慮したうえで行われるので、3か月後であっても認められる可能性は十分にあります。

現実問題としては、放棄する相当の理由がないと明らかに判断できる場合に規定通り進行することがほとんどで、基本的には放棄の申述は多く受理される傾向にあるといってもいいでしょう。

確かにこれらが確実に認められるという事ではありませんからできれば3か月以内に行っていたほうがスムーズですし、リスクも少なくて済みます。ですが既に3か月経過してしまった場合は、弁護士などにも相談して、迅速に行動していく事が大事となります。

3か月経過後の相続放棄も弁護士に相談しましょう

相続放棄に関しては時間がたてば手遅れになるという事もありえることは想像に難くないですから、気持ちは焦るかもしれませんが、トラブルを招かないためにも、まずは弁護士に相談などしてみましょう。

そうすることで現状を正しく判断し、まずなにをするべきかも明確になるので、非常におすすめできます。彼らにお願いすればもしかしたらそれ以外の選択肢というのも浮上するかもしれません。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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