遺言書が無効になる場合
その遺言は有効か無効か、訴訟で争われる実際のケースを説明します。
1.自筆証書遺言の効力(有効・無効)が実際に問題となるケースとは?
「自筆証書遺言」とは、遺言をする人が紙に自分が遺言したい内容の全文を自ら書き、作成年月日や氏名を書いて押印することにより作成する遺言ですが、方式が整っていても、無効だと争われることが結構あります。
①「遺言偽造」すなわち「遺言者本人が書いたものではない」との主張される場合
②「遺言無能力」すなわち「遺言内容を理解できるだけの判断力がない」という主張をされる場合
④自筆証書遺言を作成するときに他の人に手を添えてもらった場合
例)亡山田太郎作成の遺言が偽造無効を確認したい訴訟をする場合、訴状の請求の趣旨には、以下のとおり記載します。
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弁護士法人リーガル東京では、遺言無効確認訴訟を、原告のケース・被告のケースとも数多く扱っております。自筆証書遺言で偽造が争点とされた訴訟を何件も取り扱いましたが、全てのケースで筆跡鑑定をしたわけではなく、筆跡鑑定をしないで遺言が有効とされたケースがあります。
- 偽造を主張して遺言を無効にしたいと考えている方
- 遺言の偽造を主張されて遺言無効確認訴訟を起こされた
- あるいは訴訟されそうだという方
過去の事例
認知症だった亡母の遺言2通が全て有効であると認められた事例
亡父の公正証書遺言の無効が裁判で認められた事例
- 遺言者が認知症だったので、遺言無効を主張され困っている方
- 遺言を作成しようと思うが、高齢なので将来遺言無効を主張されないか心配な方
遺言能力なしとして遺言無効を主張したい方は、通常、原告として「遺言無効確認訴訟」を提起します。
山田太郎作成の遺言が遺言無能力だとして無効確認の訴訟をする場合、訴状の請求の趣旨には、以下のとおり記載します。
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- 自筆証書遺言の作成日で問題がないか不安な方
- 自筆証書遺言の作成日の無効を主張したいと考えている方
- 自筆証書遺言の作成時に、遺言者に添え手をして書いてしまったが、有効な遺言なのか心配という方
- 自筆証書遺言作成時に、遺言者に他人が添え手をしたから遺言無効を主張したい方
2、 公正証書遺言について訴訟で争点となることは
亡山田太郎作成の公正証書遺言が遺言無能力だとして無効確認の訴訟をする場合、訴状の請求の趣旨には、以下のとおり記載します。
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弁護士法人リーガル東京では、公正証書遺言が遺言無能力として無効を認めさせた裁判例を取得しております。
過去の事例
亡父の公正証書遺言の無効が裁判で認められた事例
認知症だった亡母の遺言2通が全て有効であると認められた事例
- 公正証書遺言を作成した当時、遺言能力がないという主張をして争いたいという方
- 公正証書遺言を作成した当時、遺言能力がなかったと、他の相続人に訴えられた方
- 公正証書遺言作成当時、病気で口授ができなかったはずだとして、無効を主張したい方
遺言書が無効になる場合
(1)自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は,すべて自筆で作成し,日付,名前,遺言文言等法律上決まった形式を守らなければ無効となってしまいます。
また,形式を守っていたとしても,遺言の内容が不明確である場合には,その不明確な部分が無効になる場合があります。遺言全体の内容が不明確である場合には,遺言全体が無効になります。
よくあるケースとして,遺言書に「○○市の土地」とか,「●●銀行の預金」と書いてあるだけで,複数ある相続財産のうち,どの財産のことを指しているのかわからないということがあります。このような記載では財産が特定できない場合,その部分の遺言は無効になってしまうおそれがあります。
自筆証書遺言を作成する時は,弁護士に一度遺言の内容や形式のチェックを受けておいた方が,あとで無効になるリスクは相当低くなりますので,弁護士への相談をおすすめします。
ちなみに,不動産を遺言書によって相続させたい場合には,あとで相続人が登記を行うときに困らないように,不動産の登記簿謄本に記載してある内容とおりに不動産の所在地や地番,用途,面積等を記載しましょう。その遺言書によって相続登記ができるかどうかも,弁護士にチェックしてもらうことができます。
(2)公正証書遺言の場合
公正証書遺言とは,公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。公正証書遺言を作っておけば,形式の不備や遺言内容が不明確であるゆえに無効となることはほぼありませんので,自筆証書遺言を作成するよりはあとで無効となるリスクを相当低減することができます。
しかしながら,公正証書遺言が無効になることも皆無ではありません。例えば,公正証書遺言を作成時に,被相続人が重度の認知症となっており,被相続人に遺言を作成する能力がなかったというケースです。遺言能力がないのに作成された公正証書遺言は無効ですが,公正証書遺言を無効とするためには裁判手続で,被相続人に遺言能力がなかったことを証明する必要があります。このような裁判手続きは非常に複雑かつ難易度が高いものとなりますので,弁護士への依頼は必須です。
このようなケースの場合には,まず,関連資料を集めたうえで,弁護士に相談してみましょう。勝訴の見込みや裁判にかかる時間や弁護士費用等にお答えいたします。
(3)遺言無効の3類型
遺言が無効になる3類型を紹介いたします。下記からご確認ください。
①遺言無効―形式などの不備の場合―
②遺言書の偽造と遺言無効
③認知症と遺言無効
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。