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ご自身で遺産分割を進めることは大変です

まずあなたにお伝えしたいこととして、相続に関する手続は、十分な時間と知識があれば「あなたご自身で最初から最後まで行うことができる」といえます。

相続手続の中でも重要な手続として、「遺産分割協議」があります。「遺産分割協議」とは、多くの場合、他の相続人との話し合いにより、誰がどの遺産をどのような方法で取得するかを決めるものです。
(例外として、故人の財産を相続する人があなた1人だけである場合は、他の相続人と話し合いをする必要がありません)

いわゆる「相続トラブル」の大部分は、この「遺産分割協議」がスムーズに進まないことに起因するといえるでしょう。

あなたご自身が遺産分割協議を進めることは、この「相続トラブル」のリスクを潜在的に抱え続けることになります。また、遺産分割協議に至るまでの作業、遺産分割協議が終わった後の作業は非常に手間がかかります。

下記にて、弁護士が具体的に解説いたします。

遺産分割を進めるために必要な準備

まず、遺産分割協議を進める前に必要な準備がいくつかあります。

具体的には、「相続人調査」「相続財産調査」です。どちらも、遺産分割協議の事前準備として非常に重要になりますので、慎重に進めるべきでしょう。

相続人調査(戸籍収集)

相続が発生したら法定相続人を確定させるために、故人の出生から死亡に至るまでの戸籍(戸籍事項全部証明書、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等)を全て取寄せ、相続人が誰か、を把握します。

また、相続手続を行う場合、様々な場面で「戸籍」が必要となりますので、相続が発生したらまずは初めにやらなくてはなりません。

ご自身で行う場合 リーガル東京・リーガル池袋にご依頼いただいた場合

相続手続を初めて対応する場合、知識が全くないところから、ネットで調べたり書籍で調べたり法務局や市役所などに相談に行ったりとわからないことを全て調べてから始まります。

初めてでなくても、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を全て取得する作業や相続人の確定・相続関係説明図の作成をご自身で対応することは非常に骨が折れる作業です。特に、市役所等に行かないといけない用事の場合、平日昼間しか対応ができない場合が多く、お仕事をされていたり、日中は家事をしていたりご多忙な方にとっては非常に大変なことかと思います。

また、もし、相続人調査をご自身で対応され、遺産分割協議が終わった後に、他の相続人が判明した場合、遺産分割協議をやり直す必要が出てしまいます。

相続問題の解決実績が非常に多い当弁護士事務所にご相談いただくと、あなたがもし相続のことを全く知らなくても、当事務所の弁護士・税理士から丁寧に今後の対応についてご説明をさせていただきます。

また、相続人調査を当弁護士事務所にご依頼いただくと、戸籍収集の代行、相続人の確定・相続関係説明図の作成をいたします。

もし相続人調査をご依頼された事案に、相続トラブルの可能性がある場合、そのまま遺産分割協議の交渉代理もご依頼いただくことが可能です。

 

相続財産調査(不動産・預貯金・有価証券等の調査)

次に、被相続人(故人)が遺した遺産の全容を調査します。

例えば、被相続人の預貯金がどのくらい存在するかどうかを、預金通帳やキャッシュカードをもとに金融機関名・支店名などを調べ、金融機関から残高証明書を取得して、内容や残高を把握することになります。

ここで調査が必要なものの一例として、「不動産」「預貯金」「株式等の有価証券」があります。詳細は財産調査の解説ページがございますので、あわせてご覧ください。

相続財産(遺産)の調査方法について>>

ご自身で行う場合 リーガル東京・リーガル池袋にご依頼いただいた場合

相続財産の調査をする、といってもどこから始めればよいのかご自身では判断しかねることが多いと思われます。

不動産の場合は、まず故人(被相続人)が不動産を持っているかどうか、遺品の中から関連する書類があるかどうか探し出し、さらに市町村の固定資産税課や登記所に尋ねるところからはじめることになるでしょう。

金融資産(預貯金、株式など)は、被相続人と取引のあった銀行・信用金庫・証券会社などを調べ、残高証明書・入出金取引明細の取得等をする必要があります。

上記のような作業は、なるべく詳細に調査をして、抜け漏れなくやる必要があります。なぜなら、遺産分割協議終了後に被相続人の財産の記載の抜け漏れがあったことが判明すると、遺産分割協議をやり直さなければならないケースがほとんどだからです。

しかし、ご自身で対応するのはどうしても相続財産の抜け漏れが発生してしまうリスクが高く、不安感があります。

相続財産の調査を進める方法について、弁護士よりご説明をさせていただきます。また、当ウェブサイト内にも解説を載せております。
相続財産の調査方法について>>

記事をお読みになったうえで大変だと感じられた方は、相続財産調査を当弁護士事務所にご依頼いただくことができます。

ご依頼後、不動産、預貯金、株式等の有価証券等を調査するだけでなく、あなたのご依頼いただいた調査結果をもとに詳細な財産目録の作成だけでなく、不明朗な財産変動(入出金・登記変動等)があるときは、法的見解の提示をいたします。

もし相続財産調査を依頼された事案に、相続トラブルの可能性がある場合、そのまま遺産分割協議の交渉代理もご依頼いただくことが可能です。

 

遺産分割協議を進める場合に必要なこと

では、実際に遺産分割協議を進める場合、どのようなことが必要となってくるのでしょうか。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、あなたを含め、相続人全員の合意が必要です。もっとも、必ずしも相続人全員が同時に一箇所に集まって話し合いをして、合意をする必要はありません。

例えば、相続人のうちの1人が遺産分割協議書案を作り、他の相続人に提案し、それに対して同意を得るという方法や、相続人1人に1枚ずつ遺産分割協議書案を作成提示して、それに各相続人が自書・押印するという方法でも遺産分割協議を進めることが可能です。

他の相続人に遺産分割協議書案を見せ、問題ない旨返事をもらい、遺産分割協議書に相続人全員の自書・押印をもらえば遺産分割協議は成立となります。

遺産分割協議書の作成に必要なもの・こと

遺産分割協議の結果、遺産を誰がどのくらい取得するかが確定したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成方法は他の記事でも解説しておりますが、ここでは他に必要なものやことについてまとめます。

まず、「遺産分割協議書の作成に必要なもの」として、下記が挙げられます。

遺産分割協議書の作成に必要なもの
◎被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍事項全部証明)
◎相続人全員分の戸籍事項全部証明
*戸籍関係は遺産分割協議書に署名押印すべき相続人の人数と氏名等の確認に必要です
◎相続人の住民票の除票または戸籍の附票
*遺産分割協議書に基づいて相続財産の名義変更をする場合などに必要です。
◎続人全員分の印鑑証明書と実印
*遺産分割協議書が真正であることを証明するために必要です
※提出先の公的機関によっては、証明書は発行から3か月以内のものと指定がある場合があるため注意してください。
加えて、必要なこととして、下記のようなことが挙げられます。
・故人(被相続人)から相続をする人(相続人)が抜け漏れなく遺産分割協議に参加しているか
・故人(被相続人)の相続財産(遺産)は全て財産目録に抜け漏れなく記載されているか
・上記に記載の遺産分割協議書と一緒に必要になる書類はそろっているか

「遺産分割協議」をご自身のみで進めるのは難しい

ところで、この「遺産分割協議書案」をご自身で作成し、他の相続人に納得してもらうことは、非常に難しいことだといえます。

リーガル東京・リーガル池袋では、ご自身で遺産分割協議書案を作り、署名・押印を他の相続人に求めたが、納得できないと言われて困っている、という方のご相談が絶えません。

特に、下記のようなパターンに当てはまる場合、要注意でしょう。

遺産の中に不動産がある場合

相続人の一部が不動産を相続して他の相続人が金融資産(預貯金など)を相続する場合、または相続人の1人が不動産を取得して他の相続人が代償金を取得する場合(代償分割)、相続財産である不動産の評価額(時価)で相続トラブルになりやすいです。

他の相続人と疎遠な場合

例えば、故人の前妻(夫)の子のように、顔をほとんど合わせたことがない相続人がいるなど、疎遠な場合には、一方的な主張を押し通されそうになったり、遺産分割協議書案を送っても完全に無視をされたり、ということが起こりえます。

「寄与分」や「特別受益」を主張される場合

故人と同居して、介護や家事手伝いをしていた家族が相続人にいる場合、その人から「寄与分」の主張をされる可能性があります。この場合は調停・審判にまで発展する可能性もあります。

相続人が故人から財産の生前贈与等を受けていたとして他の相続人から「特別受益」だと主張され、特別受益を得た相続人には遺産分割する財産が無い(または遺産分割する財産を減らす)と主張される可能性が有ります。

以上のパターン以外にもトラブルの可能性はあります。

少しでも「相続トラブルが起こるかもしれない…」と感じられましたら、速やかにリーガル東京・リーガル池袋の弁護士にご相談してください。

遺産分割協議がまとまらない場合の調停手続

他の相続人と遺産分割協議を進めている中で、どうしても主張が折り合わない、協議がまとまりそうにない状況になった場合、遺産分割調停を申し立てることで、状況を打開できる可能性があります。

この場合もご自身で対応することが可能ですが、弁護士にご依頼いただいたほうがスムーズと考えられます。以下にまとめさせていただきます。

ご自身で行う場合 リーガル東京・リーガル池袋にご依頼いただいた場合

遺産分割調停を申し立てるには、調停の申立書以外にも資料をたくさん集めたり作ったりなどして、家庭裁判所に提出をしなければなりません。調停申立書の作成をご自身で対応するために、いろいろ調べる必要があり、手間がかかります。

調停申立てが受理された後、実際に遺産分割調停を進めることになった場合、最短でも半年程度、長ければ3年を超えることもあり、何度もご自身が家庭裁判所に行く必要があり、そのたびに日程調整をすることになり、非常に負担が重いです。

また、法的主張をご自身で組み立て、その主張を裏付ける証拠を提出する必要があり、よほど法的知識がないと難しいものと思われます。相手方に弁護士が付いた場合はさらに難易度が引きあがります。

リーガル東京・リーガル池袋の弁護士に事情説明や資料提供をしていただき、他の相続人と遺産分割の交渉を開始しなるべく交渉にて成立するように尽力いたします

他方、交渉による解決が困難で調停の申立てをすべきだと判断する場合は、遺産分割調停の申立てに必要な書類の収集・作成・提出の全てについて対応いたします。その後、調停に代理人として出頭し、あなたの主張を適切な形で裁判所にお伝えするように努めるとともに、主張を裏付ける証拠の収集・整理・提出についても適切に対応いたします。また万一、審判に移行した場合も最後までサポートさせていただきます。

相手方に弁護士が付いても、リーガル東京・リーガル池袋の弁護士は相続問題の解決件数が多く、経験豊富ですので、ご依頼された方が満足できる解決結果を出すことが十分可能です

 

遺産分割協議が終わった後に必要な手続

無事、遺産分割協議が成立すると、次は相続した財産を名義変更したり、相続人に分配したり、場合によっては相続税の申告を進めたり、多様な作業があります。

代表的な「預貯金の相続手続」「不動産の相続手続」について解説いたします。

預貯金の解約・払戻し

預貯金の解約・払戻しはご自身で進めることも可能ですが、弁護士にご依頼いただくことも可能です。

ご自身で行う場合 リーガル東京・リーガル池袋にご依頼いただいた場合

預貯金の解約のためには、通常遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が完成されていることが必要となります。
(※有効な遺言がある場合は原則不要となります)

相続人代表者を定める金融機関所定の書式に相続人の署名と実印押印したものを提出することで、遺産分割協議書に代えることができることできます。

その後、遺産分割協議書(印鑑証明書付)などの書類とともに、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍、相続人全員の戸籍全部事項証明書等を各金融機関に提出し、預貯金口座の解約・払戻しを依頼します。

上記の書類を提出することで、遺産分割協議が完了している状態とみなされ、預貯金の解約と払戻しが可能となります。

金融機関によっては、平日昼間しか空いていないことがあり、ご自身で進めることが難しい場合もおありかと思います。

ご多忙の場合は、当弁護士事務所に預貯金の相続手続の代行を依頼されれば、手間がかからなくなります。

また、他の相続人にとっても、弁護士が預貯金口座の解約・払戻し手続を進めることによって、一部相続人が預金解約現金を独占管理しないので、より安心ですし、なにより、あなたにとって手続の抜け漏れによるトラブルを防止することが可能です。

 

(不動産がある場合)不動産の名義変更及び売却に伴う金銭の支払い

不動産の名義変更手続(相続登記)には、多くの作業があります。

ご自身で行う場合 リーガル東京・リーガル池袋にご依頼いただいた場合

被相続人が残した土地などの不動産を相続した場合所有者の名義を変更しなければなりません。名義変更が済んでいない不動産は、これを担保にして融資を受けたり売却することもできず、管理や固定資産税等の負担もあるので期間が長くなればなるほどトラブルが起こりやすくなります。所有者が変わったタイミングで遅滞なく遺産分割協議をまとめ(または遺言で)所有権名義を変更する登記を行いましょう。

相続登記の手続は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。

まず、相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その不動産の正確な情報を把握します。これも管轄の法務局へ交付申請を行います。

その後、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人の戸籍を収集します。相続人の住民票も必要です。

登記を行う際に、「登録免許税」という税金を支払う必要があるのですが、この税金を算出する根拠となる「固定資産評価証明書」も取得する必要があります。これは、管轄の役所で取得します。他に遺産分割協議書が必要となるのは当然です。すべての書類が揃った段階で法務局に申請を行います。

登記の申請自体に専門知識が必要な上、必要書類の収集が非常に面倒で、専門家以外が申請する場合には、不備が発生することも多くあります。

当事務所の弁護士にご相談いただき、ご依頼いただいたのち、不動産に関する登記事項証明書や固定資産評価証明書など必要な書類をすべて収集し、手続に向けた準備を行います。

法務局への登記申請まで当弁護士事務所が代理人としていたしますので、登記完了証・登記識別情報などの書類をお渡しして終了となります。

また、不動産の売却を実行し、売却代金から諸経費を控除した残金を分配する「換価分割」の場合も、当弁護士事務所と提携不動産会社が連携して手続を進めることで、確実に結果を出すことが可能です。

相続関係が複雑になればなるほど、本人での申請は難しく、また被相続人の死亡後時間が経てば経つほど、トラブルも起こりやすいので、弁護士に依頼するほうが早くて確実でしょう。

 

遺産分割についてお困りごとは早めに弁護士にご相談を

□相続人調査を自分だけで進める余裕がない
□相続財産(遺産)調査を抜け漏れなく進める自信がない
□遺産分割を自分で進めることが難しい
□遺産分割協議がまとまりそうになく、自分ではお手上げだ
□相続手続を自分で進める余力がない

こういったことでお悩みの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。

相続問題の解決実績が豊富な弁護士が長期間放置していた相続の問題を解決に導くサポートをさせていただきます。

当事務所では相続に関する初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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