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遺産について相続税申告し遺産分割調停で解決した事例

相談者

東京都在住 赤井様(仮名) 会社員

相談内容

赤井様の兄が、生前から父親の通帳や銀行印を管理していました。

父親の死後、赤井様が父親名義の銀行口座の取引履歴を取り寄せたところ、死亡の直前に数千万円以上の預金が引き出され使途不明でした。

赤井様は、亡父の通帳を管理していた兄に説明を求めましたが、応じてくれず、困った赤井様は小林弁護士に相談しました。

弁護士の対応と結果

小林弁護士が調査したところ、亡父の遺産に自宅不動産もあり使途不明金も含むと相続税の申告が必要な遺産額でしたが、小規模宅地等の特例の適用を受けられれば、相続税が付加されない事案でした。

相続税の申告期限が迫っても兄の協力が得られないため、とりあえず赤井様の単独で相続税の申告(遺産未分割での申告)をし、後日遺産分割できれば更正請求・還付手続をすることにしました。

その後小林弁護士は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、兄が引出した使途不明金を被相続人の遺産に含めて具体的相続分を計算するべきである旨を強く主張し、兄は税務調査を受けたこともあり自分が引出したものであることを認めました。

その結果、数千万円もの使途不明金を考慮して具体的相続分がかなり多くなる内容での遺産分割調停を成立させることができました。

そして遺産分割が成立したことで、小規模宅地等の特例適用で遺産額が減額され、赤井様は納付した相続税の全額還付をしてもらうことができました。

相続税の特例「小規模宅地の特例」について>>

遺産分割調停について>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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