生前対策Q&A
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生命保険金と相続について Aさんは、自ら契約者兼被保険者となって、死亡保険金3000万円の生命保険契約を締結し、受取人を長男Bと指定しました。 その後Aさんが亡くなり、法定相続人は長男Bと長女Cの2人です。 (1)Aさん…続きを読む
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①特別受益を相続財産が加算をしなくてよいという被相続人の意思表示です。 ①共同相続人のなかに被相続人から特別受益を受けた人がいる場合には、原則として、この特別受益を相続財産額に加算して「みなし相続財産」としたうえで、各共…続きを読む
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【事例】 先日夫が亡くなりました。 私たち夫婦には子供がおらず,私が死んだあとの財産をずっと面倒を見てくれた私の妹であるAに相続してもらいたいと考えています。 このことは,私の姉であるBや私の弟のCにも口頭で承諾を得てい…続きを読む
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。