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相続の悩みを、どのタイミングで、誰に相談すべきでしょうか。

いつ(どのタイミングで)相談すべきでしょうか。

相続の相談を弁護士に相談するタイミングについて、

「弁護士に相談すると、そのまま依頼をしないといけない・・・」
「弁護士に相談するのは、調停や裁判になってしまったとき・・・」

このようなイメージをお持ちになり、相談するのを、ためらってしまうのは、よいことではありません。

弁護士は、調停や裁判などの司法手続に対応できる国家資格者ですが、一方で依頼者様の代理人として、相手方との利害を調整し、話し合いによる解決に導くことも、重要な仕事にしています。

実際、弁護士法人リーガル東京と法律事務所リーガル池袋では依頼を受けた中で、裁判まで至ってしまう案件は、2件に1件ほどの割合です。また、相続人が裁判する決意をした段階になると、相続人間の不信感が最高潮に高まっており、スムーズかつ合理的な解決が難しくなっていきます。

したがって「他の相続人と考え方が合わない」「話し合いが進まない」と感じたときが、最初のご相談のグッドタイミングなのです。

過去の参考事例として、次の2事例があります。

Ⅰ)亡父の遺産相続で、長男の遺産分割の提案内容に納得できなかった次男が、リーガル東京に相談依頼した事案で、当事務所の弁護士が交渉にあたったところ、長男側も弁護士に依頼し、弁護士同士の話し合いで、長男側が次男側の要望をかなり取り入れる内容で遺産分割をすることができた。
Ⅱ)相続人全員で話し合いをしようとしたが、長男が話し合いに応じてくれず、リーガル東京に相談依頼した事案で、当事務所の弁護士が他の相続人全員(母親・長女・二女)の代理人として、長男と根気よく交渉し、遺産分割協議を話し合いでまとめられた。

一般に当弁護士事務所に相談をしたほうが良いタイミングの例として、以下のようなシチュエーションが考えられます。

① 他の相続人が返事をくれないとき(もしくは何を考えているのかわからないとき)
② 他の相続人が自分抜きで、勝手に遺産分けの話を進めていると感じるとき
③ 予想していたよりも開示された遺産の額が、かなり少ないとき
④ 遺言の内容が納得できないとき、または、聞いていた話と違う遺言が出てきたとき
⑤ 他の相続人との仲が悪い、相性が悪いと感じているとき
⑥ 他の相続人の所在ないし連絡先が分からないとき

なお、参考までに、相談者のご希望に沿う解決が困難な事例も掲載いたします。

Ⅰ)特別受益分を考慮した遺産分割が難しいケース

相続人の一部が、被相続人から多額の生前贈与を受けているはずだが、証拠資料はなく、もらったはずの本人も受け取ったことを否定している等

Ⅱ)一部の相続人が単独相続を希望するケース

多数の相続人が相続分を主張しているが、主な遺産である不動産の単独相続を希望する長男が、他の相続人に代償金を支払う余裕がない等

誰に相談すべきか?

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律でどの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのか、が定められています。

下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
調停
審判
相続登記
相続税申告

※1  実際には、税理士が、遺言書・遺産分割協議書の作成に関与していることが多くありますが、税理士が実質的に書類を作成し助言すること・代理することは、弁護士法等に抵触する可能性があります。

※2  弁護士法3条2項は「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定していますが、「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。」(税理士法51条1項)との規定があるため、実際に相続税申告手続を代理したり、税務調査に代理人として立ち会うためには、上記「通知」を行って、いわゆる「通知税理士」になることが必要です。

もっとも当弁護士事務所の弁護士には、東京税理士会に登録して税理士業務を行っている「登録税理士」がおり、税理士法人リーガル東京の代表税理士でもあります。

当相談室の弁護士・税理士について>>

上記の業務領域を把握されたうえで、それでも「相続問題は弁護士に相談するべき」理由とは何でしょうか?

司法書士ではなく弁護士に相談すべき理由

司法書士は、不動産の名義変更(登記手続き)を行います。相続人間の利害の調整(例えば遺産分割協議)には関与できず、登記手続以外のことで相続人の代理人として行動することもできません。

相続人間で合意した内容をもとに、相続した不動産の登記手続を行います。

税理士ではなく弁護士に相談すべき理由

税理士は、相続税申告、準確定申告などの税務申告業務を行いますが、司法書士と同様、相続人間の利害の調整には関与できませんし、相続人の代理人として交渉することもできません。

相続人間で合意した内容をもとに、相続税などの税務申告を行います。

弁護士に相談すべき理由

そして、弁護士は、他の資格業と異なり、あなたの代理人として他の相続人と交渉、調停や裁判に出席できる専門家です。

弁護士は、相続に関する交渉・調停・裁判、いずれの経験も豊富です。相続の困りごとはまず弁護士にご相談いただければ、全体的・大局的な視点も踏まえて、アドバイスをすることが可能です。

また、必要に応じて、司法書士、税理士につなぎ、相続の登記手続、相続税申告などを対応いただくことが可能です。

相続開始直後、全員の意見が出揃わない段階では、すんなりと話がまとまるのか、そうでないのかは、誰にもわかりません。万が一紛争化した場合も考えて、まず弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心であると考えます。紛争を望まない方には、できるだけ紛争にならないように一緒に考えていきます。

どの弁護士に相談すべきか?(相続問題における弁護士選びのポイント)

相続分野は、人間関係から不動産等の遺産分割・財産使い込み・生前贈与・遺言の効力・遺留分・相続税など多岐にわたる論点を扱うため、相続事件を数多く解決した弁護士には様々な事件に対応できるノウハウがある一方で、経験の少ない事務所では依頼者の方にとって、最善の提案ができないおそれがあります。また、場合によっては無用に紛争を拡大させ、解決まで多くの時間を費やすおそれもあります。

あまり知られていないことですが、一般の弁護士にとって相続問題の依頼を受ける機会は多くありません。

現在、当弁護士事務所(税理士法人リーガル東京を含む)では年間200件以上の相続問題の相談をお受けし、年間50件近い相続に関連する事案を受任しております。

弁護士法人リーガル東京と法律事務所リーガル池袋は相続事件の実績が豊富にありますので、安心してご相談ください。

弁護士による無料相談を実施しております

弁護士による相続の相談実施中!

当相談室では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

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当事務所の相続問題解決の特徴

1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
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お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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