【遺言Q&A】遺言で財産を譲ろうとした相手が先に亡くなったらどうなりますか?
遺言者より先に亡くなった方に対する遺言は無効となります。
受遺者が先に亡くなると遺言は無効に
遺言で特定の人に財産を譲ることを「遺贈」といい、財産を譲ってもらう相手のことを「受遺者」といいます。民法上、遺言者よりも先に受遺者が死亡した場合には、遺贈は効力を生じないとされています。
つまり、遺言で財産を譲ろうとしていた相手が先に亡くなった場合は、遺言全体が無効となるわけではありませんが、亡くなった受遺者が受け取るはずだった部分は無効となるのです。
遺言は、遺言者が死亡してはじめて効力を生じるものです。そのため、遺贈が有効となるためには、遺言者の死亡時に受遺者が存在している必要があります。
受遺者が先に死亡していれば遺贈はなかったことになるため、受遺者の相続人(子や孫など)が代わりに財産を取得できるわけではありません。
受遺者に譲ろうとしていた財産は遺産分割協議で分ける
遺贈が効力を生じない以上、受遺者が受け取るはずだった財産については、遺言がない場合と同様に、相続人全員による遺産分割協議で分けなければなりません。
この場合に、亡くなった受遺者が法定相続人であった場合は、その受遺者に子や孫などの直系卑属がいれば代襲相続人となるため、遺産分割協議に参加させなければならないことになります。
代襲相続とは、相続人となるはずであった人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、その人の子など次の世代の直系卑属が代わって相続することです。
代襲相続は、法定相続の場面で、法律の規定に従って生じるものです。被相続人が遺言で任意に指定した受遺者が先に死亡した場合、受遺者が譲ってもらうはずだった財産を受遺者の子や孫が代わりに財産を取得するわけではありません。
もっとも、相続人全員による遺産分割協議で合意すれば、受遺者が受け取るはずだった財産を受遺者の相続人に譲ることも可能です。
遺贈を確実に行うためには予備的遺言を
遺贈を確実に行うためには、予備的遺言を行うことが有効です。
予備的遺言とは、相続人や受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合等に備えて、その場合に財産を譲る相手を定めておく遺言のことです。
例えば、「自宅は妻Aに相続させる。Aが遺言者よりも先に死亡した場合は、長男Bに自宅を相続させる」と遺言書に記載しておけば、妻が先に亡くなった場合には長男へ財産を譲ることができます。
予備的遺言をしておくことで、遺産分割協議におけるトラブルの回避にも役立ちます。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。