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父が公正証書遺言を残して亡くなったが、遺留分減殺請求をした事例

相談者

山梨県在住 山田様(仮名)主婦

相談内容

山田様は、実家の父親が「長男に全財産を相続させる」という公正証書遺言を残して亡くなり、遺留分減殺請求をしたいという希望でした。

弁護士の対応と結果

小林弁護士は、山田様から遺産の概要を聞き、相続税申告をしていることを察知し、調停申立てにより、税務申告内容を開示させました。

主な遺産は東京都内の1棟マンションでしたが、不動産価格の評価が長男側と山田様側とでかなりの開きがありました。そこで小林弁護士が提携関係にある不動産鑑定士に安価で簡易鑑定をお願いし、鑑定書を提出したことで、調停上の交渉結果の末、金5000万円もの遺留分相当の現金を取得できました。

遺留分について>>

弁護士のコメント

  • 遺言作成は弁護士に依頼すると安心です。遺言書を自分で作成すると、不備が発生して無効になってしまうリスクが高くなります。 弁護士に依頼すれば法的に正しい方法で遺言書を作成できます。 

  • また、弁護士は紛争対応のプロであるため、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けばトラブルに発展しないかなど、事前に対策をとることができます。

  • 当事務所では、遺言を作成される場合は、公正証書遺言にすることをお勧めしています。なぜなら、公正証書は安全性と信頼性で最も優れた文書だからです。それ故に、作成には法的知識豊かな公証人が担当します。また、公証人が作成し、原本を公証役場で保管するため、改ざんや変造の心配もありません。

  • 信頼性の高い公正証書遺言は、無効になる可能性はほとんどありませんが、公正証書遺言が無効とする裁判例も複数存します。公正証書遺言を無効とするためには裁判手続で,被相続人に遺言能力がなかったことを証明する必要があります。このような裁判手続きは非常に複雑かつ難易度が高いものとなりますので,弁護士への依頼は必須です。

  • このようなケースの場合には,まず,関連資料を集めたうえで,弁護士に相談してみましょう。勝訴の見込みや裁判にかかる時間の目安や弁護士費用等にお答えいたします。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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