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特別受益と寄与分の問題

相続は公平でなければいけません

遺産全体に対する各相続人の取り分の割合のことを相続分といいます。相続する人が1人であるならば、相続分に関しての問題は起きることはありません。

遺言によって指定がされていれば、相続分は遺言に従うことになります。この場合の相続分を指定相続分といいます。

遺言がなければ、遺産分割協議にありますが協議が揃わないと民法に規定されている割合で分割されます。この場合の相続分を法定相続分といいます。この法定相続分というものは、被相続人(亡くなった人)と相続人の関係や、相続人同士の関係などをまったく考慮することはなく、民法によって一律に規定されているわけです。

法定相続分について>>

しかし、被相続人が生きている間に、相続人の1人(または一部)が、すでに財産などを贈与されていたりする場合ということがあります。または、被相続人と同居していて、被相続人の財産の維持や増加に相続人の1人(または一部)が務めていたという場合もあります。

これらのような場合に、民法で定める法定相続分どおりの相続をするということになると、損をしたり、得をしたりするケースが考えられ、不公平となる場合があるのです。

相続は公平でなければいけません。ですから、民法はこのような不公平が発生することがないような制度を規定しています。

さきほどの例でいうと、前者のためには、「特別受益」制度、後者のためには「寄与分」制度が規定されています。

※ここであげた例は説明のための一般的なものです。実際のケースでは状況などに細かな違いがあるので、弁護士へ相談するようにしてください。弁護士には守秘義務があるので相続に関する秘密が漏れる心配はありません。

特別受益とは

特別受益とは、被相続人が亡くなる前に、相続人がすでに受けている利益のことをいいます。

相続人が複数いるような場合に、被相続人が生きている間に、そのうちの1人がすでに「贈与」などで利益を受けていることがあるとします。このようなケースにおいて、生前に受けた利益の分も合算する形にしてから遺産を分割した方が公平な相続であると考えることができます。

すでに利益を受けている人が、他の相続人と同じ額の遺産を受けとってしまうと、その相続人だけが得をすることになり、他の相続人との間に不公平が生まれることになってしまいます。このときに特別な利益を受ける人のことを「特別受益者」と呼びます。

特別受益になるものとしては、上の例で使用した「贈与」というもののほかに、「遺贈」というもの、「分割方法の指定」というものなどがあります。

このような観点から相続財産というものとらえると、「相続財産+生前に受けとった額」が遺産分割がされるときの本当の相続財産とみなすことになります。この額を相続人で分割することが公平な相続になるのです。

ただし、特定の相続人が、被相続人から相続開始前に譲渡された財産のすべてが特別受益となるわけではありません。民法において、それは一定の場合に限られています。

特別受益者になるのは、被相続人から以下のものを受けた人です。
1.遺贈
2.婚姻・養子縁組のための贈与
3.生計の資本としての贈与
特別受益財産とされるものは、以下のものがあります。
1.遺贈
2.婚姻・養子縁組のための持参金、支度金など
3.大学の学費、留学費用、医学部進学費用など高額な学費など
4.不動産の贈与
5.動産、金銭、社員権、有価証券、金銭債権の贈与
6.借地権の承継
7.借地権の設定
8.遺産を無償で使用できることによる利益
9.生命保険金
10.死亡退職金、遺族扶助料

※ここでは基本的な規定を紹介しています。個別ケースにより詳細は変わりますから、弁護士へ相談するようにしてしてください。弁護士には主秘義務があるので相続に関する秘密が漏れる心配はありません。

特別受益とは>>

寄与分とは

相続人が複数いる場合において、被相続人の生前に、被相続人の財産を増やすことに協力していたり、被相続人の財産が減少するのを防ぐことに協力した相続人がいるという場合があります。

被相続人が亡くなって相続が始まった段階において、その相続財産の一部や全部が残っている要因は、相続人が財産を増やすことに協力していたり、被相続人の財産が減少するのを防ぐことに協力していたからだと見ることもできるわけです。そのおかげで、他の相続人も遺産を受けとることができるということになります。

それにもかかわらず、そのような協力をしていた人と、何も協力をしていなかった人とを、民法のルールにおける平等な法定相続分をどちらにも与えるということにしてしまうのは、逆に不公平になるのではないかということになります。

そこで、そのような財産を増やすことや減少を防ぐ協力をした人、つまり寄与した人を優遇することを「寄与分」制度と呼んでいます。

寄与分が認められる場合についても、民法において、一定の場合に限られています。

1.被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付について特別の寄与をした
2.被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした

この2つ以外でも、被相続人の財産の維持や増加に寄与したと判断される場合には、寄与分が認められます。

※ここでは基本的な規定を紹介しています。個別ケースにより詳細は変わりますから、弁護士へ相談するようにしてください。弁護士には守秘義務があるので相続に関する秘密が漏れる心配はありません。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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