法定相続と指定相続
こちらのページでは法定相続と指定相続についてご説明します。
法定相続について
民法(相続法)は、遺言が存在しない場合の各法定相続人の相続分を規定しています。
指定相続について
被相続人は、遺言で、共同相続人の全部または一部の相続分について、上記の法定相続分とは異なる割合を決めることができます。これを指定相続と言います。
但し、遺留分の規定に反する内容の遺言を定めると、遺産を取得できない相続人(または遺留分を下回る財産しか取得できない相続人)から遺留分侵害額請求をされる可能性が高くなります。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。