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法定相続と指定相続

こちらのページでは法定相続と指定相続についてご説明します。

法定相続について

民法(相続法)は、遺言が存在しない場合の各法定相続人の相続分を規定しています。

これを法定相続と言い、以下のような内容になります。
(第一順位)
相続人が子だけの場合、子が一人なら全部が相続分です。
子が複数いるときは子の頭数で均等割します。
(例)子がABC3人の場合、相続分は、それぞれ3分の1となります。認知された子(非嫡出子)の相続分は、婚姻関係にある者同士に生まれた子(嫡出子)の相続分と同じです。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者と子の相続分は各2分の1です。
子が複数いるときは、2分の1を子の頭数で均等割します。
(例)子がAとBの2人の場合、相続分は、それぞれ4分の1となります。
(第二順位)
相続人が配偶者と父母の場合、配偶者の相続分は3分の2、父母の相続分が3分の1です。
父母は3分の1を頭数で均等割します。
(例)実母・養母・養父の3人がいる場合、それぞれの相続分は9分の1と
なります。
相続人が父母だけの場合、父母は頭数で均等割します。
(例)実母・養母・養父の3人がいる場合、それぞれの相続分は3分の1となります。
(第三順位)
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1を兄弟姉妹の頭数で均等割します。
(例)兄弟姉妹がAとBの2人の場合、相続分は8分の1ずつとなります。
但し、Bが被相続人と父母の一方が異なる半血の場合、Aが被相続人と父母を 共通とする全血であれば、Bの相続分はAの2分の1になるので、Aの相続分は12分の2となり、Bの相続分は12分の1となります。
(その他)
代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
(例)夫Aと妻Bとの子Cが死亡した後にAが死亡した場合、Cに子2人DE がいれば、Aの相続人は、妻Bと孫DEとなります。妻Bの相続分は2分の1、孫Dと孫Eの相続分は、それぞれ4分の1になります。

指定相続について

被相続人は、遺言で、共同相続人の全部または一部の相続分について、上記の法定相続分とは異なる割合を決めることができます。これを指定相続と言います。

但し、遺留分の規定に反する内容の遺言を定めると、遺産を取得できない相続人(または遺留分を下回る財産しか取得できない相続人)から遺留分侵害額請求をされる可能性が高くなります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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