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父親から相続した不動産の売却の賛否で兄弟の意見が異なる場合、どうしたら良いですか。

A1)共有状態を解消するための共有物分割請求を行えば、共有状態を解消することができます。

Q1) 父親から相続した不動産を所有していますが、長男・次男・三男の3人の共有となっています。三男は不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、長男・次男が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。

A1) 不動産を共有している場合、共有物分割請求という共有状態を解消するための請求を行うことで、共有状態を解消することができます。

共有物分割請求をする場合、共有者間の話し合いで始まることが多いですが、話し合いがうまくいかないとき、簡易裁判所に民事調停の申し立て、弁護士会などのADR(裁判外紛争解決手続)を利用して解決することができます。
ただし、これらの手続は強制力がないので、これらの手続を利用してもうまくいく見込みがない時は、民事訴訟つまり共有物分割請求訴訟を地方裁判所に提起する方法があります。
共有物分割訴訟の判決では、現物分割、価格賠償、代金分割という分割方法が裁判所の裁量によって選択されます。
現物分割とは、土地を測量して分筆など、共有物そのものを物理的に分割する方法です。

但し狭小土地や建物等では、現物分割が困難であることが多いです。現物分割が難しい場合には、共有物を共有者の一人が単独で取得し、他の共有者に対して共有持分に応じた金銭を支払う方法により共有物を分割する価格賠償の方法があります。さらに不動産を競売して競売代金を共有持分に応じて分配する代金分割という判決もあります。

競売を命じる判決が出る可能性がある場合には、競売を避けたい他の共有者が他の持分を買い取る申し出をすることがあり、不動産の共同売却に応じやすくなります。そのような意味では、共有物分割請求の訴訟をすることで、共有不動産の売却が容易になるケースが少なくありません。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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