父親から相続した不動産の売却の賛否で兄弟の意見が異なる場合、どうしたら良いですか。
A1)共有状態を解消するための共有物分割請求を行えば、共有状態を解消することができます。
Q1) 父親から相続した不動産を所有していますが、長男・次男・三男の3人の共有となっています。三男は不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、長男・次男が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。
A1) 不動産を共有している場合、共有物分割請求という共有状態を解消するための請求を行うことで、共有状態を解消することができます。
但し狭小土地や建物等では、現物分割が困難であることが多いです。現物分割が難しい場合には、共有物を共有者の一人が単独で取得し、他の共有者に対して共有持分に応じた金銭を支払う方法により共有物を分割する価格賠償の方法があります。さらに不動産を競売して競売代金を共有持分に応じて分配する代金分割という判決もあります。
共有物分割請求 よくある質問
Q1)父親から相続した不動産の売却賛否で兄弟の意見が異なる場合、どうしたら良いですか。
Q2)共有登記された不動産に対し、相当額を支払い、単独取得することはできますか。
Q3)遺留分侵害額請求後、不動産の共有状態を解消するには、どうしたら良いですか。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。