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共有登記された不動産に対し、相当額を支払い、単独取得することはできますか。

A2)共有部分割請求訴訟を提起することはできないというのが裁判所の判決で出ています

Q2)親の遺産である不動産について、共同相続人3名(長男・長女・次男)が遺産分割協議しないでいたところ、長女が勝手に法定相続分にしたがった相続人3人名義での相続登記をしてしまいました。

長男は他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。


A2) ある人が亡くなり相続が開始しても、遺産分割協議をしないまま、相続人が法定相続分に従った相続登記手続申請をして法定相続人全員の共有登記がされてしまうことがあります。

このような場合、共有部分割請求訴訟を提起することはできないというのが裁判所の考えです(最高裁昭和62年9月4日)。つまり、最高裁は、そのような遺産分割協議が完了していない状態の共有物については、まず遺産分割協議・調停・審判により共有状態の解消をするべきであると考えているのです。
したがって、遺産分割協議未了であるときは、共有物分割請求訴訟ができません。共有物分割請求訴訟を提起するには、まず遺産分割が完了しているか否かを確認する必要があります。質問のケースでは、遺産分割未了ですので、共有物分割請求訴訟ではなく、長男が主導で遺産分割協議ないし調停申立(場合によっては審判移行)をすることになります。

遺産分割協議がうまくいけば、共有登記がされた不動産を長男が単独相続することができます。この場合の登記原因は「相続」でなく「遺産分割」になります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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