共有登記された不動産に対し、相当額を支払い、単独取得することはできますか。
A2)共有部分割請求訴訟を提起することはできないというのが裁判所の判決で出ています。
Q2)親の遺産である不動産について、共同相続人3名(長男・長女・次男)が遺産分割協議しないでいたところ、長女が勝手に法定相続分にしたがった相続人3人名義での相続登記をしてしまいました。
A2) ある人が亡くなり相続が開始しても、遺産分割協議をしないまま、相続人が法定相続分に従った相続登記手続申請をして法定相続人全員の共有登記がされてしまうことがあります。
遺産分割協議がうまくいけば、共有登記がされた不動産を長男が単独相続することができます。この場合の登記原因は「相続」でなく「遺産分割」になります。
共有物分割請求 よくある質問
Q1)父親から相続した不動産の売却賛否で兄弟の意見が異なる場合、どうしたら良いですか。
Q2)共有登記された不動産に対し、相当額を支払い、単独取得することはできますか。
Q3)遺留分侵害額請求後、不動産の共有状態を解消するには、どうしたら良いですか。
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にご相談ください。
相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にお申込みください。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。