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遺留分侵害額請求後、不動産の共有状態を解消するには、どうしたら良いですか。

A3)共有状態を解消するには遺産分割協議・調停などではなく、共有物分割請求をする必要があります

Q3)父親が、長男に不動産を含む全財産を長男に相続させる遺言を残して亡くなりました。長女と次男・次女は、長男に対し遺留分侵害額請求をしました。これについて長男が価額弁償をしないので遺留分として不動産の共有持分を他の3名に渡すになりました。

その結果、長男・長女・次男・次女の4名の共有となった不動産について、共有状態を解消するには、どのような方法がありますか

注)価額弁償とは遺産である不動産持分を渡さずに、それに相当する額の金銭を渡すことにすること。

A3) 遺留分侵害額請求では、各遺産に遺留分相当の持分の請求が認められています。遺留分侵害額請求の結果、遺留分侵害者が価額弁償を選択しなければ、遺産である不動産について共有状態が生じることになります。

この点について、最高裁は、遺留分減殺によって共有となった財産は、遺産分割の対象ではないと判断しています(最高裁平成8年1月26日)。
つまり、遺留分侵害額請求により不動産の共有となったとき、その共有状態を解消するには遺産分割協議・調停などではなく、共有物分割請求をする必要があるということです。
また、遺留分侵害額請求と同時に共有物分割請求をした場合には、遺留分侵害額請求訴訟の判決の中で共有不動産の分割についても判断がされ、遺留分侵害額請求後の不動産の共有という状況が生じません。 
したがって、この場合には遺留分侵害額請求によって共有状態となった後に共有物分割の訴えを提起する必要がなくなります。

共有物分割請求 よくある質問

Q1)父親から相続した不動産の売却賛否で兄弟の意見が異なる場合、どうしたら良いですか。

Q2)共有登記された不動産に対し、相当額を支払い、単独取得することはできますか。

Q3)遺留分侵害額請求後、不動産の共有状態を解消するには、どうしたら良いですか。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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