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祭祀財産とは?

1「祭祀財産(さいしざいさん)」とは何ですか。

1 祭祀財産とは、「系譜」「祭具」「墳墓」の3つのことをいいます。


「系譜(けいふ)」とは,家系図や過去帳のことで、祭具とは,位牌・仏壇などのことをいいます。「墳墓(ふんぼ)」とは,墓石・墓碑など遺体や遺骨を葬っている設備のことをいいます。

人が亡くなり、相続が開始すると、亡くなった人(被相続人)の一切の権利義務(相続財産)は、相続人に承継されます(民法896条)。 けれども、民法897条では、被相続人の相続財産のうち、「祭祀に関する財産(祭祀財産)」は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定められています。つまり、祭祀財産は、当然に相続人に承継されるのではありません。

2.祭祀財産の承継者(祭祀承継者)は、どうやって決められますか。

2 祭祀財産は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継」しますが、

民法897条では、「ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」とも定められています。

したがって、祭祀承継者の定め方は、以下のとおりになります。

① 被相続人が祭祀承継者を指定した場合には、その指定された者が祭祀承継者になります。   被相続人の指定方法は、生前行為でも遺言でも構いません。書面で指定しなくてもよく、口頭や黙示の意思表示でもよいのです。

② 被相続人が祭祀承継者を指定しなかった場合には、その地域の習慣によって祭祀承継者が決められます。

③ 地域の習慣が明らかでない場合には、家庭裁判所の調停もしくは審判で、 祭祀承継者が決められます(民法879条2項)。

3.遺体や遺骨は、祭祀財産ですか。

3 祭祀財産については、被相続人の遺体や遺骨も祭祀財産に含まれるのかという問題

があり、これについて、肯定説、否定説があります。

判例は、祭祀主宰者が承継すると判断したものが多いです(最高裁平成元年7月18日、東京高裁昭和62年10月8日、高知地裁平成8年10月23日など)。もっとも、これらの判例は、当該事例に限った判断ですので、被相続人の遺体や遺骨が祭祀財産に含まれるということが確定的に判断されたのではないと解釈されています。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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