その他の相続財産と相続財産でないもの
こちらのページでは、その他の財産と財産にならないものについてご説明いたします。
祭祀財産等
系譜、仏壇、仏具、神具、墓地など
系譜、仏壇、仏具、神具、墓地などの祭祀財産は、相続財産とは別個の財産として、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
遺体や遺骨については、判例は、祭祀主宰者が承継するとしています。
葬式費用
葬式費用は、実質的な葬式主宰者が負担すべきとしています。
葬式費用は、まず香典でまかない、その不足分については、相続財産から支払われることになります。
問題になりやすい財産
ゴルフ会員権
ゴルフ会員権は、預託会員制のものが一般的です。
会員規約で、会員の死亡により資格を失うと定めている場合、相続できません。
会員規約上の地位に相続が認められているときは、相続人は入会承認を得ることを条件として、ゴルフクラブの会員となれる地位を取得します。
扶養請求権
扶養を求める権利は、相続の対象とはならないですが、既に具体的な扶養料請求権として確定しているもので、かつ、支払期限の過ぎているものは、相続できます。
財産分与請求権
離婚に伴う財産分与請求権の内、夫婦の共同財産の清算及び慰謝料的要素部分については、相続の対象となり得ます。
なお、財産分与を請求する意思が表明された後で相続が開始されることが必要です。
離婚しても、財産分与を請求する前に死亡したときは、相続の対象とはなりません。
遺産(相続財産)ではないもの
以下の財産は、遺産(相続財産)ではないので、相続放棄をしても受け取ることが出来ます。
死亡保険金の受取人として、特定の者が指定されているとき
遺族年金・遺族扶助料等の遺族給付
公的年金制度に加入している人(公務員、会社員等)が死亡したときに、残された遺族(同じ生計で暮らしていた配偶者、子、父母等)に支給されるよう、特に法律で認められたものです。
死亡退職金
遺族の誰に支給されるかが、法令や就業規則で定められているので、遺産(相続財産)ではないとされています。
生活保護受給権
身元保証債務
原則として相続されません。
但し、特段の事情(例えば、相続人自ら身元保証するつもりでいたが、便宜上被相続人を身元保証人にしたような場合)があれば、相続が認められることがあります。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。