souzoku-law | 銀座・池袋の弁護士による相続・遺産分割無料相談室 - Part 2
-
遺言者より先に亡くなった方に対する遺言は無効となります。 受遺者が先に亡くなると遺言は無効に 遺言で特定の人に財産を譲ることを「遺贈」といい、財産を譲ってもらう相手のことを「受遺者」といいます。民法上、遺言者よりも先に受…続きを読む
-
ご自身やご家族の認知症が心配になってきたとき、財産を適切に管理・運用するための方法のひとつとして、家族信託があります。 今回は、家族信託とは何か、成年後見制度とはどのように違うのかを解説した上で、家族信託で認知症に備える…続きを読む
-
遺留分侵害額請求とは 遺言や生前贈与は相続トラブルの防止に役立つものですが、その内容によっては相続人間に著しい不公平が生じ、逆に激しい相続トラブルを招くこともあります。 しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分として…続きを読む
-
被相続人(亡くなった方)が残した遺言書の内容に納得できない場合は、遺言無効確認請求訴訟で遺言の効力を争える可能性があります。 しかし、遺言無効確認請求訴訟の手続きは複雑であり、解決するまでには相応の費用と時間もかかります…続きを読む
-
自分の死後の相続トラブルを防止したい、誰か特定の人に財産を譲りたい、このような場合は生前に遺言をしておくことが有効です。 しかし、遺言はさまざまな理由で無効になることがあります。せっかく作成した遺言が無効にならないように…続きを読む
-
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 1.自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言全文(添付の財産目録以外)と作成年月日と自分の氏名を、手書きした遺言です。 自筆証書遺言について、遺言の方式が整って…続きを読む
-
1.結論 結論としては、公正証書遺言であっても、遺言をした人が認知症のために判断能力を有していないとして遺言を無効にできる場合はあります。実際に認知症の遺言者が作成した公正証書遺言を無効と判断した裁判例もあります。 公正…続きを読む
-
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。 ◆GW休業期間 2024年4月29日(月)、5月3日(金)~5月6日(月)休業 ※2024年4…続きを読む
-
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 当事務所は、12月29日(木)から1月5日(木)まで、年末年始休暇のため休業させていただきます。ご不便をおかけすることとは存じますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し…続きを読む
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。