使途不明金―被相続人の預金の無断引出・使い込みの問題―
被相続人が亡くなって相続が発生すると、相続財産を調査する必要があります。一般的に遺産調査のために、被相続人名義の金融機関の預貯金口座の取引履歴(預貯金の入出金が記載された元帳写し)を取り寄せます。
入手した預貯金元帳写しをみると、被相続人が亡くなる前後に、使い道の分からない多額の預貯金(使途不明金)が引き出されていることが判明する場合があります。
この場合、被相続人の通帳・届出印やキャッシュカードを管理していた相続人がお金を引き出していたと疑われるケースが多いです。このように、被相続人の生前または死亡後に、被相続人の預金が引き出されていた場合の法律関係は、どうなるでしょうか。
事案に応じて、次の①~③のパターンに分かれます。
① 特定の相続人が被相続人に無断で預貯金を引き出し自分のものにしたケース
②特定の相続人が、被相続人から預貯金の贈与を受けていた場合
③引き出された金銭が被相続人のために使われていた場合
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にご相談ください。
相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にお申込みください。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。