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使途不明金―被相続人の預金の無断引出・使い込みの問題―

被相続人が亡くなって相続が発生すると、相続財産を調査する必要があります。一般的に遺産調査のために、被相続人名義の金融機関の預貯金口座の取引履歴(預貯金の入出金が記載された元帳写し)を取り寄せます。

入手した預貯金元帳写しをみると、被相続人が亡くなる前後に、使い道の分からない多額の預貯金(使途不明金)が引き出されていることが判明する場合があります。

この場合、被相続人の通帳・届出印やキャッシュカードを管理していた相続人がお金を引き出していたと疑われるケースが多いです。このように、被相続人の生前または死亡後に、被相続人の預金が引き出されていた場合の法律関係は、どうなるでしょうか。

事案に応じて、次の①~③のパターンに分かれます。

① 特定の相続人が被相続人に無断で預貯金を引き出し自分のものにしたケース

この場合、無断で預貯金を引き出していた相続人が無断引出の事実を認めて、相続人全員が遺産分割協議・調停の中で無断引出の事実を考慮して協議することに合意した場合は、遺産分割協議・調停の中で解決することができます。
けれども、無断で預貯金の引き出しをしていたと疑われる相続人が、その事実を認めない場合は、遺産分割の協議・調停で解決することはできません。
この場合には、無断引出が疑われる相続人を被告として、他の相続人が不当利得返還請求や損害賠償請求などの民事訴訟を起こす必要があります。
この訴訟では、被告相続人が預貯金を引き出していたこと、及び預貯金の引出が被相続人に無断で行われていたことを、訴訟を起こした原告側相続人が証明しなければなりません。
預貯金の無断引出を問題にしたい場合には、相続問題や預貯金引出問題に詳しい弁護士に相談依頼することをお勧めします。

②特定の相続人が、被相続人から預貯金の贈与を受けていた場合

被相続人が、生前、特定の相続人に金銭を贈与するという意思を示しており、贈与するつもりで被相続人の預貯金が引き出されていた場合は、不当利得や損害賠償の問題にはなりません。
この場合は、被相続人が特定の相続人に金銭を贈与したことが特別受益にあたるかどうかが問題となります。これは遺産分割協議・調停の中で解決する事柄です。
「特別受益」とは、特定の相続人が被相続人から「生計の資本としての贈与」を受けていた場合に、その贈与の額に応じて当該相続人の具体的な相続分を減らし、相続人間の公平を図る制度です。

③引き出された金銭が被相続人のために使われていた場合

引き出された金銭が、被相続人の生活費・医療費などの費用に充てられたり、また、被相続人に手渡されていた場合には、不当利得・損害賠償の問題にならないですし、特別受益の問題にもなりません。
そのため、被相続人の預金を引き出していた相続人は、「引き出したお金は被相続人のために使った」「引き出したお金は被相続人に渡した」などと弁解することが多いのです。
この弁解が虚偽だと認めさせるには、預貯金の引き出した相続人が被相続人に無断で引き出した金銭を自分のものにしていたことを証明する必要があります。
あるいは預貯金を引き出した相続人が、預貯金について被相続人から特別受益にあたる贈与を受けていたことを証明する必要があります。
いずれにしても、特定の相続人による被相続人名義の預貯金断引出を問題にしたい場合には、相続問題や預貯金引出問題に詳しい弁護士に相談依頼することを、お勧めします。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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