遺言Q&A
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最も多いのは、自筆証書遺言で方式の不備がある場合や、内容に問題がある場合です。しかし、その他にもさまざまなケースがあります。 1.遺言書が無効になるケース 遺言書が無効になるのは、以下のようなケースです。 (1)方式に不…続きを読む
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基本的には最新の遺言書に従って遺産を分割することになります。ただし、相続人全員が合意すれば、別の方法で遺産を分割することも可能です。 1.遺言書が複数ある場合は最新のものが有効 遺言書の作成回数に制限はありませんので、何…続きを読む
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もちろん有効です。むしろ、法定相続分とは異なる遺産の分け方を指定するためにこそ、遺言書を作成すべきです。 1.遺言書は法定相続分より優先される 自分の財産をどのように処分するかは、本人の自由です。そのため、被相続人が遺言…続きを読む
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秘密証書遺言とは、遺言内容を誰にも知られず秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう遺言書のことです。 1.秘密証書遺言と他の遺言との違い 秘密証書遺言と自筆証書遺言、公正証書遺言との違いは、以下のとおりです。…続きを読む
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結論として、どのような場合でも遺言を遺した方がよいです。その中でも、以下のケースでは特に、遺言を遺した方が良いといえます。 1.特に遺言を遺した方が良いケース 特に遺言を遺した方が良いケースとして、以下の6つの場合が挙げ…続きを読む
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遺言書が無効な場合や、遺留分を侵害している場合には、不満を持った相続人が異議を申し立てる可能性があります。 1.遺言書が無効な場合 自筆証書遺言は、法律で定められた細かなルールをすべて守って作…続きを読む
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遺言書を作成するタイミングは、基本的に早い方がよいといえます。 遺言書を作成する際には、形式面と内容面の両方で注意すべき点がありますし、保管場所にも注意する必要があります。 1.遺言書を作成すべきタイミング いつか遺言書…続きを読む
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形式の不備で無効になりやすいこと、不公平な内容にすると相続人同士のトラブルを招きやすいこと、保管方法などについて気をつける必要があります。 自筆証書遺言の形式に関する注意点 自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者が自筆で…続きを読む
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遺言者より先に亡くなった方に対する遺言は無効となります。 受遺者が先に亡くなると遺言は無効に 遺言で特定の人に財産を譲ることを「遺贈」といい、財産を譲ってもらう相手のことを「受遺者」といいます。民法上、遺言者よりも先に受…続きを読む
この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。




















