遺言Q&A
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遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 1.自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言全文(添付の財産目録以外)と作成年月日と自分の氏名を、手書きした遺言です。 自筆証書遺言について、遺言の方式が整って…続きを読む
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1.結論 結論としては、公正証書遺言であっても、遺言をした人が認知症のために判断能力を有していないとして遺言を無効にできる場合はあります。実際に認知症の遺言者が作成した公正証書遺言を無効と判断した裁判例もあります。 公正…続きを読む
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【事例】 遺言書に書かれた不動産の表記が「○○区にあるマンション」などあいまいで相続登記が行えない! 【回答】 トラブルの多い自筆証書遺言無効になるケースも 相続させる不動産を遺言書に記す場合、該当する不動産の登記上の地…続きを読む
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【事例】 先日夫が亡くなりました。 私たち夫婦には子供がおらず,私が死んだあとの財産をずっと面倒を見てくれた私の妹であるAに相続してもらいたいと考えています。 このことは,私の姉であるBや私の弟のCにも口頭で承諾を得てい…続きを読む
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【事例】 父が亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。弟に遺産の4分の3を相続させる内容の自筆証書遺言が出されましたが、父の筆跡と似ていません。 遺言作成時に立ち会ったという弟は、「父親は晩年病気がちだったから。」と言…続きを読む
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。