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認知症と遺言無効 認知症の方が作成した遺言書は、遺言能力が欠けるために無効となることがあります。 しかし、認知症と診断された方が作成した遺言書のすべてが無効となるわけではありません。 こちらのページでは、遺言能力とは何か…続きを読む
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遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 1.自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言全文(添付の財産目録以外)と作成年月日と自分の氏名を、手書きした遺言です。 自筆証書遺言について、遺言の方式が整って…続きを読む
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1.結論 結論としては、公正証書遺言であっても、遺言をした人が認知症のために判断能力を有していないとして遺言を無効にできる場合はあります。実際に認知症の遺言者が作成した公正証書遺言を無効と判断した裁判例もあります。 公正…続きを読む
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。