被相続人の預金を同居の相続人が管理していた場合、その相続人名義の預金は「名義預金」として遺産分割の対象になりますか?

ご質問
父と同居していた兄が、父の生前、父の預金の出し入れを管理していました。父が亡くなったあと、兄名義の預金口座に、父の預金から移したとみられるまとまった金額の預金があることがわかりました。これは兄のお金なのでしょうか。それとも「名義預金」として、父の遺産に含まれ、遺産分割の対象になるのでしょうか。
回答|「名義」ではなく「実質的に誰のお金か」で判断します
預貯金口座の名義が兄名義になっていても、その預金が実質的には父親のお金であると認められる場合には、「名義預金」として、父親の遺産に含まれ、遺産分割の対象になり得ます。大切なのは「口座の名義が誰か」ではなく、「その預金が実質的に誰のものか」という点です。ただし、これを判断するには、いくつかの要素を丁寧に確認する必要があります。以下で、名義預金とは何か、どのような基準で判断されるのかを、わかりやすく解説します。
(注)父親が明確に息子に預けるという認識で一定額の預金移動をした場合には、息子の預金口座に入金された金額は、父親の預け金であり名義預金ではありません。
名義預金とは何か
「名義預金(めいぎよきん)」とは、預金口座の名義人と、実際にそのお金を出して口座管理していた人が異なる預金のことをいいます。たとえば、父が自分のお金を、子や配偶者の名義の口座に預け入れて通帳や印鑑を管理していたようなケースが典型です。名義は家族のものでも、お金の出どころも管理も父であれば、その預金は実質的には父の財産だと考えられています。相続の場面では、この「名義」と「実質」のズレが問題になります。形式的な名義だけを見れば家族のものですが、相続法や相続税務の世界では「実質的に誰の財産か」を重視します。したがって、名義が家族であっても、その実質が被相続人(亡くなった方)のものであれば、その預金は遺産として扱われ、遺産分割や相続税の対象になるのです。
名義預金かどうかを判断する主なポイント
では、ある預金が名義預金(=実質は被相続人のもの)にあたるかどうかは、どのように判断されるのでしょうか。主に、次のような点を総合的に見て判断します。
(1)お金の出どころ(原資は誰のものか)
まず重視されるのが、そのお金をもともと誰が出したのか、という点です。名義人自身に、そのお金を蓄えられるだけの収入や資産があったのか。もし名義人にほとんど収入がないのに多額の預金がある場合、実際のお金の出どころは被相続人だった可能性が高いと判断されやすくなります。
(2)誰が口座を管理・支配していたか
次に、通帳や印鑑、キャッシュカードを誰が保管し、入出金を誰が行っていたかも重要です。名義は家族でも、実際には被相続人が通帳や印鑑を管理し、自由にお金を動かしていたのであれば、その預金は被相続人の支配下にあったと評価されます。
(3)贈与が成立していたか
「名義人にあげたお金だ」と主張するには、贈与(あげる人ともらう人の合意)が有効に成立していたことが必要です。名義人がその口座の存在すら知らなかった、あるいは自由に使える状態になかった、という場合には、贈与があったとは認められにくく、実質は被相続人の財産(名義預金)と判断されやすくなります。
ご質問のケースを具体的に考える
ご質問のケースに沿って考えてみましょう。兄が父親と同居し、父親のお金の管理を任されていたなかで、父親の年金や預金を原資として、兄名義の預金口座にまとまったお金が移されていたとします。このとき、兄にそれだけの収入がなく、実際には父親のお金を移し替えていただけで、父親から兄への贈与について合意がなかったのであれば、兄名義の預金が、兄が父の預金を不当利得したと判断されるか、父親の名義預金と判断されるかは、当該預金口座を父親と兄のどちらが管理支配していたかで判断されるでしょう。父親が元気なうちに「このお金はお前にあげる」と明確に伝え、兄もそれを自分の財産として自由に管理・使用していたのであれば、有効な生前贈与が成立していたと評価され、遺産には含まれない、という結論になることもあります。このように、同じ「家族名義の預金」でも、事情によって結論は大きく変わります。
遺産分割と相続税、それぞれでの扱い
名義預金は、遺産分割と相続税の両面で問題になります。まず遺産分割についてですが、預貯金は、亡くなった方の遺産として、相続人全員で分ける対象になります(かつては当然に分割されるものとされていましたが、現在は預貯金も遺産分割の対象に含めて分けるのが原則です)。したがって、名義預金がお父様の遺産と認められれば、名義預金も含めて分け方を決めることになります。次に相続税についてです。相続税の計算では、名義がどうであれ、実質的に被相続人のものと認められる財産は、課税対象の遺産に含めなければなりません。名義預金の申告漏れは、税務調査で特に指摘されやすい代表的な項目のひとつです。「家族名義だから関係ない」と考えて申告から外してしまうと、あとで追徴課税を受けるおそれがあります。遺産分割と税務、両方の観点から正しく取り扱うことが求められます。
名義預金がもめやすい理由と対処法
名義預金は、相続人の間で感情的な対立を生みやすい、非常にデリケートな問題です。管理をしていた相続人は「これは生前にもらったお金だ」「介護の苦労に報いてもらったものだ」と考える一方、他の相続人は「勝手に父のお金を移しただけではないか」と不信感を抱きやすく、双方の言い分が真っ向からぶつかりがちだからです。しかも、名義預金にあたるかどうかは、過去のお金の流れや預金管理状況を調査して判断する必要があり、通帳の履歴や取引の記録といった客観的な資料が欠かせません。こうした問題では、早い段階で、預金の入出金履歴などの資料を集めて事実関係を整理し、法的にどう評価されるのかの見通しを立てておくことが、何よりも重要です。当事者だけで話し合うと角が立つ場合でも、専門家が間に入り、客観的な資料にもとづいて対策や解決方法を示すことで、冷静な話し合いへと導ける可能性が高まります。
名義預金のことでお悩みなら当事務所まで
名義預金の問題は、「口座の名義」ではなく「実質的に誰の財産か」という視点で、お金の出どころ・管理の状況・贈与の有無などを総合的に判断する、専門性の高い分野です。しかも、遺産分割と相続税の双方に関わるため、相続法と相続税務の両面からの検討が欠かせません。当弁護士法人は、代表が弁護士兼税理士として、名義預金が問題となる相続を何件も扱ってまいりました。「家族名義の預金が遺産になるのか知りたい」「兄弟の間で預金の扱いをめぐって対立している」「相続税の申告でどう扱えばよいか不安だ」——そうしたお悩みも、どうぞお一人で抱え込まないでください。初回のご相談は60分無料で承っております。まずはお気軽にご連絡いただき、事案の整理から解決まで、当弁護士法人が皆様に寄り添って進めてまいります。
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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。




















