相続人・相続財産を自分で調査するのは大変です
こちらのページでは、相続財産の調査・相続人の調査についてご説明いたします。
一、相続財産(遺産)の調査が必要な理由とは
人が亡くなり相続が開始したとき、相続人間で遺産分割協議を行うためには、相続財産(遺産)について、どんな遺産がどの位あるかが重要な情報になります。
また被相続人(故人)の遺言があったとしても、遺言書に相続財産の全てが記載されているとは限りませんので、調査が必要になります。
さらに相続税申告が必要かどうか調べるために財産調査をします。
相続税申告が必要となる場合には、申告期限内に相続財産(遺産)の内容や相続税評価額を調査して、相続税の申告と納付をする必要があります。
また遺言等で遺留分を侵害されたと考える相続人も、遺留分侵害額を調査するのに、相続財産調査が必要です。
ところで相続が開始しても、故人の財産を相続すべきかどうか迷う場合があります。負の遺産(借金など)が多いと予想される場合です。
そのような場合、単純に相続する(単純承認)ではなく、相続の放棄あるいは限定承認をすべきかを判断するのに、債務を含めた相続財産(遺産)の調査が必要です。
相続すべきかどうか迷う場合には、熟慮期間である3ヶ月の期間を、家庭裁判所に申し立てて伸長してもらうこともできます。
二、相続財産(遺産)の調査で必要となる書類について
被相続人(亡くなった人)の自宅や貸金庫などで、被相続人の財産状況が分かる資料(例―通帳・登記済権利証・登記事項証明書・証券会社や信託銀行等からの通知書等)を、まず調べてください。
次に、相続財産(積極財産と消極財産)について、各関係機関に問い合わせます。
各関係機関に資料を貰うにあたって、どういう書類が必要なのか問い合わせれば、回答してもらえます。共通して必要な書類は、概ね以下のような資料です。
①被相続人が生まれてから亡くなるまでの原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍全部事項証明
②被相続人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
④相続人の身分証明書(例―免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート等)
なお被相続人の戸籍を調べるのは、手間がかかることが多いですし、戸籍謄本類は複数の関係機関に提出する必要があります。
そこで管轄法務局に行き、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申請手続をして、法定相続情報一覧図を取得しておくと、便利に活用できます。
三、相続財産(遺産)を調査する期限について
亡くなった人の財産を相続するかどうか(相続の放棄や限定承認をするかどうか)は、
原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に決めなくてはいけません。
但し、家庭裁判所に申立をして3ヶ月の熟慮期間を伸長してもらうことができます。
さらに相続税申告は、相続開始を知ったときから10ヶ月以内にしなければなりませんので、相続税申告が必要な相続人は、申告期限に間に合うよう相続財産(遺産)調査をする必要があります。
また相続税申告が必要でない場合でも、相続財産の調査を長期間放置しておくと、証拠資料が廃棄されるなど、調査できないケースもあります。遅滞なく調査することが肝要です。
四、調査の対象となる財産の種類について
調査の対象となる相続財産は、おおむね次のような財産です。
以下のような財産がないかどうか、遺された資料等から検討することも大切です。
①不動産(土地・建物など)の所有権
②借地権・借家権(賃借権)、営業権、特許権、著作権、水利権
③現金
④金融機関の預貯金
⑤上場株式・非上場株式(同族会社の株式等)
⑥国債・公債、社債、投資信託等の金融商品
⑦事業用財産(機械器具・農業器具・棚卸資産・売掛債権)
⑧貸付金・預託金・未支給給与
⑨自動車・バイク
⑩骨董品・絵画、貴勤続、家財道具
⑪山林上の立木
⑫借入金債務、保証債務、公租公課などの未払い債務
なお、生命保険金、損害保険金、死亡退職金なども、約款などで受取人が指定されているケースが一般的ですので、相続財産ではありませんが、相続税の課税対象となる財産になりますので、なるべく早く確認した方がよいでしょう。
五、不動産を調査する方法について
(1)被相続人が、自宅不動産以外の不動産を所有していう可能性がある場合、その所在を調査する必要があります。
先ずは、被相続人の自宅や貸金庫などに、不動産の売買契約書、不動産登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)、権利証(登記識別情報・登記済証)などが保管されていないかどうか、確認してください。
また不動産は、毎年固定資産税・都市計画税が課税されますので、納税通知書とともに郵送されてくる課税明細書で、所在地を確認できます。
(2)納税通知書が無い場合には、不動産が所在すると思われる市町村役場の固定資産税課(東京都は都税事務所)に出向き、調査します。
被相続人が所有する不動産があれば、所定の手続にしたがい、固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを交付してもらいます。
相続人が被相続人の固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを交付してもらうには、相続人と分かる戸籍謄本や身分証明書などが必要となります。事前に関係役場に問い合わせて、必要書類の確認をした方がよいでしょう。
固定資産課税台帳(名寄帳)には、不動産の所在・面積・固定資産税評価額などが記載されていますので、この写しが入手できれば、不動産のことが分かります。
(3)以上の資料に基づいて不動産の所在などが分かりましたら、できれば、最新の不動産登記全部事項証明書を、管轄法務局で取得し、抵当権の登記などの確認をするほうがよいでしょう。登記事項証明は、郵送でも取得できますので、郵送取得の方法や手数料を、法務局に電話などで確認しましょう。
登記事項証明書の申請のときに、共同担保目録付と指定しておくと共同担保目録も出してくれますので、これによって別の不動産の所在が分かる場合もあります。
(4)不動産の貸借がある場合には、借地賃貸借契約書や貸家賃貸借契約書の有無・内容を確認し、当該物件の使用者へ問い合わせすることも必要です。
さらに相続税評価額を計算するために、住宅地図・ブルーマップ・航空写真・現地写真・公図・地積測量図・路線価図・都市計画図・道路台帳図面などが必要になる可能性があります。
六、金融機関の預貯金を調査する方法について
(1)被相続人の自宅などで、通帳・定期預金証書・キャッシュカードなどが見つかれば、当該金融機関に被相続人が亡くなったことや自分が相続人であることを伝えます。
金融機関は、被相続人名義の口座を凍結させ、預金の有無や残高の照会に応じてくれます。
通常は、金融機関の窓口に行って預金残高の照会をしますが、その際、相続人の身分証明書や相続関係が分かる戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等の提示を求められます。通帳やキャッシュカードなどが見つからず、どこの金融機関に預貯金があるのか不明の場合でも、心当たりの金融機関の窓口で、身分証明書や戸籍事項証明書などを示して、相続人の口座を調査していると言えば、預金の有無や残高を回答してくれます。
都市銀行ですと、当該支店の口座だけでなく、他の支店の口座の有無や残高についても、回答してくれます。
(2)最近は、インターネットバンキングで口座開設するケースが少なくありません。
このような場合には、通帳等が手元に無いことが多いので、被相続人が使用していたパソコンの内容を調べて、インターネット銀行に対し、被相続人名義の口座について照会をします。
なお、被相続人が亡くなる前に、多額の預貯金を引き出しているケースもあります。
そのような可能性があるときは、預貯金の入出金履歴を、通帳や預金元帳写し(金融機関から手数料を払って入手します。)を調べて、確認します。
生前の預貯金引出で不正引出などの疑問が生じた場合には、弁護士に相談しましょう。
また被相続人死亡時(相続開始時)の預貯金残高は、相続税申告の相続財産評価の基準になりますので、金融機関から預貯金残高証明書や利息計算書を、手数料を払って交付してもらってください。
七、上場株式・国債・投資信託を調査する方法について
(1)上場株式については、株主総会に関する通知が、各株式会社から来ますので、株式保有先の会社名が分かりますが、証券口座の所在までは分かりません。
上場株式・投資信託は、証券会社等から、年間取引報告書が、毎年郵送されてきますので、それを確認します。
証券会社からの入金や証券会社への送金があるかどうか、被相続人の通帳の入出金履歴を確認します。
被相続人の証券口座の開設先が全く分からない場合には、株式会社証券保管振替機構に対し、所定の書類を提出し、登録済加入者情報の開示請求をすることができます。
(2)国債は、証券会社・ゆうちょ銀行その他の金融機関の取引明細書や年間取引報告書を確認します。
八、債務を調査する方法について
(1)自宅などに、借入に関するローン契約書・キャッシュカード・取引明細書・請求書などがあれば、当該債権者(借入先)に連絡して、問い合わせます。
税金(所得税・住民税・固定資産税等)や健康保険料の未納が無いかどうかも、調べる必要があります。納付書・領収書で確認できないときは、所轄の税務署や区市町村役場に問い合わせてください。
(2)債権者の有無や金額などが不明のときは、以下の信用情報登録機関に問い合わせる方法があります。
下記の機関に必要資料と手数料を払って所定の手続をすれば、被相続人の債務の状況が分かる場合があります。
①全国銀行個人信用情報センター 電話0120-540-558
②株式会社日本信用情報機構(JICC)電話0570-055-955
③株式会社シー・アイ・シー(CIC)
なおこれら信用情報登録機関のHPに詳しい手続等が掲載されています。
九、相続財産の調査が終わりましたら、相続財産の目録を作成するのがベターです。
財産目録の作成方法には決まりはありませんが、遺産分割協議や相続税申告に便利なように、不動産なら所在・面積・評価額を記載し、預貯金なら金融機関名・支店名・口座番号・預金残高を記載しておくのが良いでしょう。
相続財産の調査は、種類や数が多いと、手間がかかり大変なことが少なくありません。
弁護士法人リーガル東京では、相続財産調査の代行をいたしております。
お気軽にお問い合わせください。
相続人の調査
相続人調査の方法
誰が法定相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の出生から死亡までの履歴が記載された「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、すべて取得します。
この相続人調査・戸籍調査を怠ると、後から相続人の存在が発覚して、遺産分割協議をやり直すことになるなど、時間が余計にかかったり、相続人間で無用な争いが生じたりします。
例えば、亡父が、過去に複数回結婚を繰り返して腹違いの兄弟姉妹がいたとか、結婚前に認知していた子供がいた、という場合があります。
「相続人が誰になるかくらい、だいたい分かっている」と安心せずに、しっかりと戸籍を収集して、調査しましょう。
戸籍
戸籍とは、国民各人の出生・氏名・婚姻関係・親子関係等といった身分関係を明確にするためのものです。戸籍謄本等の収集は本籍地のある市区町村役場で取得しなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は、郵送による申請も可能です。
戸籍謄本等を請求できるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人が戸籍謄本等を請求する場合は委任状が必要になります。
ただし、弁護士に相続人調査を依頼すれば、弁護士は職権で戸籍謄本等を取り寄せることができるので、委任状は不要です。
収集すべき戸籍には何種類かあります。
それでは、相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類とはどんなものでしょう。
戸籍関連の書類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票、戸籍事項証明書等があります。
戸籍謄本
戸籍に記載された現在の内容の全てについての証明書です。
コンピュータ化された戸籍の場合は、戸籍全部事項証明書といいます。
戸籍は夫婦と未婚の子の単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。
もし子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした新戸籍が作られます。相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。
除籍謄本
戸籍に記載されている人全員が、死亡や婚姻、離婚などによって戸籍から除かれたり、戸籍全体を他所へ移したり(転籍)すると、除籍になります。
この除籍の写しが除籍謄本です。
これも相続人調査で必要な戸籍です。
改製原戸籍謄本
改製原戸籍謄本とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍の謄本をいいます。
なぜ、相続人の調査に作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かといいますと、改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないからなのです。
戸籍謄本を収集して相続人を確定したとしても、それだけでは不十分なのです。
改製原戸籍謄本を取得しておかないと、相続人であるはずのその他の存在は分からないのです。
戸籍をきちんと調査しないで、遺産分割協議をすると、後日、他に相続人がいたことが判明すると、遺産分割協議書が無効となるので注意して下さい。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。
戸籍の附票は、各相続人の住所を確認するために必要とされます。
相続人・相続財産調査は弁護士に依頼しましょう
故人がどういった預貯金や借金を持っていたのか、自分も知らない不動産を所有していないか、一緒に住んでいても必ずしも全てを把握できるわけではありません。家族で調べようとすると、何をどう調べたら良いか迷うことも多く、その分時間を費やしてしまうことになり、相続放棄の期限を迎えてしまったり相続税申告がぎりぎりになったりすることも少なくありません。
また、全述の通り、相続人が故人の財産状況を調査しようとした場合、金融機関や保険会社、役所等に何度も出向いたり、その都度、相続関係を証明するための戸籍謄本や所定の書類を用意したりしなければいけません。
これらの作業は膨大な手間と労力が必要であることから、調査を行う相続人にとっては大きな負担となることが考えられます。
しかし、弁護士による照会を利用することで、財産状況を迅速かつ正確に把握することができます。経験の深い弁護士だからこそ、考え得る財産内容に目星をつけ、無駄がほとんどない調査を実施できます。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。