プラスの相続財産
こちらのページでは、プラスの相続財産についてご説明いたします。
プラスの相続財産の種類
不動産(土地・建物)
借地権・借家権・定期借地権・地上権
預貯金
社債・国債・株式・手形・小切手などの有価証券
生命保険金
狭義の著作権
工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)
現金や売掛金、貸付金、立替金などの債権
動産(車、家財、骨董品、宝石、貴金属など)
損害賠償請求権、慰謝料請求権
形成権(取消権、解除権、遺留分侵害額請求権など)
その他
・担保権(抵当権・先取特権・質権・譲渡担保権など)
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。