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相続放棄しても受け取れる、生命保険の死亡保障

誰かの死亡によってはじまる遺産相続の手続きでは、死亡した人(被相続人)の遺産として預金や不動産など価値がある財産も借金などの負債も法定相続人の相続の対象になります。

法定相続人として、相続の手続きから完全に離れたい場合には相続放棄の手続きをすれば、以後の相続の手続きから無関係になります。遺産分割協議に参加する必要もなく、被相続人の債務を相続させられることもありません。手続きそのものは弁護士に依頼せずにする人もいます。

このことから、相続放棄は被相続人の借金が多く、相続財産からは返済できない場合に選択されます。

相続放棄とは>>

財産があり、借金はないのに相続放棄する場合もあり、これは田舎の廃屋や耕作放棄地など、相続する価値がまったくないか返って費用がかかるような財産しかない場合に法定相続人全員が相続放棄をしてしまい、以後の不動産の管理や固定資産税の納税をしない人が現れず、生命保険の保険金だけ受け取るような相続が近年問題となりつつあります。

少し変わった方法として、法定相続人たちのあいだで誰か一人を先に遺産分割協議から抜けさせたい場合、説得したり謝礼を渡したりして相続放棄させてしまう、ということもあります。法定相続人の一部がそうした話し合いをして他の法定相続人に相続放棄するよう働きかけることは自由なのでこうしたアプローチがあり得るのですが、他の人から無理に要求された場合は弁護士に相談したり代理人になって拒否してもらうことも必要です。

相続放棄は被相続人の権利義務を法定相続人が引き継がないようにする、というだけの制度ですので、被相続人の債務の支払を免れるという一般的な目的のほかに、遺産分割など相続に関わる人を減らしたり相続したくない財産を相続しないときにも利用できます。生命保険を利用することで、さらに可能性が広がります。これは弁護士ではなく、民間の生命保険に詳しいファイナンシャルプランナーへの相談がおすすめです。

生命保険の死亡保障について

生命保険の死亡保険金の受取人は、あらかじめ定めておくのが通常です。この場合、保険金は生命保険の契約にしたがって保険会社から支払われるべきお金ということになります。つまり、被相続人の遺産ではありませんから、相続放棄した人でも被相続人の死亡によって支払われる保険金を受け取ることができるのです。ただし、もともと被相続人本人に支払われる入院・医療に関する保険金を請求しないでいるうちに亡くなってしまった場合、その部分の保険金を受け取るのは被相続人の権利、つまり相続財産になりますので、相続放棄した人は被相続人の医療保障に関する保険金を受け取ることはできません。

生命保険の死亡保険金の支払を得るには、誰かが保険料を払っている必要があります。保険料が被相続人の財産から支払われてきた場合は、実質的には被相続人の財産を相続したのと同じような結果を、相続放棄した人に対して実現できることになるわけです。

たとえば、全財産として現金1000万円を持っているひとが一時払いの生命保険に入り、二人いる子供の片方を死亡保険金受取人にして死亡すると、保険金受取人に指定された子供だけが保険金を支払われ、もう一人の子供は相続財産がない以上、弁護士を立てて訴訟を起こしても何も得られないことになります。この場合、特別受益として、持ち戻し出来るか問題になります。

生命保険の死亡保障の受取人の指定と相続放棄を活用すると、ときに理不尽な結果につながったり、不正に結びつく可能性もあります。

生きているうちになるべく多額な生命保険に入り、その死亡保険金の受取人を法定相続人の一人に定めておきます。十分な保険金を受け取った法定相続人は、べつに相続放棄しても損しません。もし被相続人に借金があった場合、むしろ相続放棄するのがよいという判断を弁護士もするかもしれません。

生前に財産を少しずつ法定相続人の一人に贈与して、法定相続人が保険料を支払って被相続人に保険を掛ける、ということも相続対策としては有効です。生命保険は一般的に、支払った保険料より支払われる保険金のほうが多くなりますから、法定相続人の一部の人にお金を与えながら相続放棄させて確実に借金の支払や不利な不動産の相続を免れさせることができるのです。相続放棄は相続が始まった後、つまり被相続人が亡くなったあとにしかできませんので、被相続人と法定相続人があらかじめ相談して相続放棄するよう決めておくことはできません。

一方で、出来る限りの相続対策を進めておくなら被相続人が死亡する前から、むしろ被相続人自身が弁護士やファイナンシャルプランナーに相談して準備しておくのが理想です。誰かに確実にお金を渡したい相続人がいる場合、被相続人の意志を確実に実現するための手段として、遺言とならんで生命保険の活用は検討しておくとよいでしょう。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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